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わいせつ物公然陳列罪について

わいせつ物公然陳列罪についてですが、この法で言う「わいせつ物」とは、どのようなものを指すのでしょうか。女性器や男性器がモザイクなしではっきりと写っているものを指すのでしょうか。あるいは、性器がモザイク処理、あるいは写っていなくても、胸がそのまま写っていたり、性的行為を誘発するような裸体であれば処罰の対象になるのでしょうか。 また、アダルトDVDメーカー等の、モザイク処理をしっかりとしているホームページのアドレス(URL)を他のサイトの掲示板等に貼り付けるだけでもわいせつ物公然陳列罪に違反するのでしょうか? ご回答お願いします。

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  • ベストアンサー
  • rigs
  • ベストアンサー率52% (22/42)
回答No.1

法解釈の非常に難しい問題ですね。 実は、日本において「わいせつ」の範疇はゴミの分別のように(まあ、これも地方自治体によって基準が違うということもありますが…)明確に「これとこれ!」と示されているわけではありません。しかしながら、概念として、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義されてはいます。具体的に言うと、「性器・陰毛・肛門」をさらけ出す行為を行えば、この3点については「わいせつ行為」とされます。なので、あからさまなヘアヌード写真を表紙に使うことはまずありません。 法の矛盾点にもかかわりますが、私達の生活には表現の自由もありますし、慣例・風俗文化もあります。わいせつ物公然陳列罪をおう裁判でも、「その時代の社会通念」でどうか?で話が進みます。 簡単に言えば「それを見た(見せられた)側が性的羞恥心を害されたかどうか」とするのが分かりやすいでしょう。なので、ドラえもんでのしずかちゃんの入浴シーンが自分にとって「いたずらに性欲を刺激された」と訴えれば、それですらも自分にとっては「わいせつ物公然陳列罪である」となるのです。でも、社会通念上それを問題と感じる人は少ないでしょうね。 また、ヘアヌード写真集やストリップ劇場などは見せられる側が「そこに何が見えるか」を了承した上で「見る」ので、見せる側が罪を問われる例は少ないです。それでも、前述した定義に合わせれば「必ず無罪である」とは言い切れないのです。 結論としては、訴えられてから、裁判官によってどう判断されるか、が問題ということです。ですので、掲示板などにURLを張る行為も、もしその掲示板がアダルト目的ではないものや、アダルト的なことを期待しない人たちが多く閲覧する掲示板などである場合は、わいせつ物公然陳列罪として訴えられる可能性があるということです。

noname#119558
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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