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店舗内装仮契約に捺印 キャンセル料発生

新規店舗内装仮契約書にサイン捺印しましたが、2日後キャンセルしたいとお願いしたら、仮契約書にキャンセル料として20%支払うとの条項があったみたいです。みたいというのはキャンセル時の違約金の説明も無く仮契約書の写しももらっていません。この場合でも20%のキャンセル料は払わなければ成らないのですか。キャンセルの理由は私の一方的な都合です。デザイン料ぐらいで折り合わないでしょうか。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

先ずは、サイン・捺印された仮契約書を見せて頂くことが先決ですし、それを渡していないのが、先ずは、相手の落ち度と言えるでしょう。その仮契約書に明記してあれば、その規定等に従うしかありません。または、第三者か法律に詳しい専門家に、相談して下さい。なかなか割合の決着に至らないことが多々ありますので。弁護士をご存知なら、即、相談されて下さい。弁護士の心当たりなしでしたら、26日(平日のみの対応ですので)以降になりますが、お住まいの役場で良いと思いますが、役場内に、法律相談担当者がおられると思いますので、相談して下さい。担当者で対応不可と判断されたら、その担当者に弁護士や司法書士を紹介して頂いてください。

pikie
質問者

お礼

ありがとうございます。仮契約書は一通でも(相手に渡さなくても)契約書として通用するのですか。26日に話をしてみようと思います。

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