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アパートの建て替えで住人に転居していただく方法に困っています。

パソコンを所有してない友人の問題を代理で投稿させてください。 老朽化したアパートを建て替える必要があり、居住者には各々の話し合いの中で転居をしていただいたそうですが、最後の一名が立ち退きに応じてくれないとの事です。その一名というのは、知り合いで一時的に住むという感じだった事もあり、家賃等諸々をかなり相場を下げて貸していたそうなのですが、結局そのまま長期に渡って住む形となったそうです(その格安の料金のままで)  で、一年以上も前から転居の依頼をその住人にしているそうなのですが、市場価格より安いこともあり、本人としては条件が良い事から転居を拒否しつづけているとの事なのです。 この場合住人との説得方法として良い知恵、そして準備することとしてのアドバイスはないでしょうか? 大家さんとしては、今まで家賃に目をつぶって貸し続けていたのだから立退き料を払わず転居いただきたいというのが正直な気持ちであるかと思います。 私自身が不勉強なもので質問の書き方に不備があるかとは思いますが、どうかよろしくお願い致します。

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回答No.3

契約解除事由に建物の朽廃というものがあります。朽廃の認定はかなり難しいのですが、 趣旨は住人の安全が一義です。 退去拒否者は何分の1かは解りませんが、事故が 起こったあとの管理責任の問題に比べれば先方も余り権利主張はできないと思います。 築何年かは解りませんが、朽廃を前提に話合われては如何ですか。 訴訟になっても、最近はごね得は通らないようです。但し、裁判官も色々ですから想定外の判決もゼロと保証出来ないでしょうが、弁護士に相談するのも良いかも知れません。 自信を持って処理してください。

その他の回答 (2)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

まあ、契約の経緯が甘かったと言うことでしょうね。 で、結局は退去に関する保証金を積むしかないでしょう。通常で3~12ヶ月程度の間でかたがつきます。 それでもOKしない場合は、物件の老朽化、建て替えが火急なものかどうかが争点になります。早急にしないと危険だと言うことなら、強制退去(それでもお金は必要)も可能です。そうでなければ、借主に居住権が発生し、条件が折り合わない限り、強制的に退去させることはできません。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

たぶん、そういう人は家賃の滞納はしないでしょうから、どうしても転居してほしければ、他の人の立ち退き料に現在の家賃と市場価格の家賃との差額の数か月分を上乗せしてお願いするしかないでしょう。

bvsc
質問者

補足

若干補足させて下さい。確認したところ、今までの住人は学生が多かったので、建て替えを検討するようになってから、転居のあった部屋はそのまま空き部屋として来たそうです。ですので立退き料の発生は今までなかったとの事でした。すいません。

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