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意味のない伏字を使う人

このサイトでよく意味のない伏字を書いてる人がいていつも疑問に思います。 例えば今日「吉〇屋」に行ってきた!とか、「オリ〇のカード」を使いたい・・ などなど悪口を言ってるわけでもないのに、どこに伏字を使う理由があるんでしょうか? 質問自体伏字のせいで理解できないことがあります。 私自身このサイトの会員規約をすべて見たわけではないのでわかりませんが、上記で挙げた例の場合でも本来、伏字は使う必要があるのでしょうか?

みんなの回答

noname#194375
noname#194375
回答No.32

件の行為が、商標権や著作権の侵害に当たるというなら、それがどこの事なのか政府のサイトなどで確認してみてはどうでしょうか。 http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shotoha.htm ちなみに、有名人の名も伏字になっていることがありますが、人の名も商標だったという主張でしょうか。 私も意味のなさない伏字は不快です。 人の名を放送禁止用語のように書くのは失礼な行為としか思えないし、言いたいことがあるならはっきり書け、それが出来ないなら最初から書くな・・・と思います。 伏字を使っている人は伏字の意味を分かって使っているのでしょうか。それが疑問ですね。

noname#145002
noname#145002
回答No.31

・こう書くと面白くなると勘違いしている →経験上文体で面白くしようとしても内容は全く面白くない。 ・ほかの人が使っていたからなんとなく →自分の文章を自分で考えていないのか ・検索エンジンをよける為 →別に避けなくても良いと思う ・商標を出すと特定の会社に肩入れをしていると勘違いされるかもしれないと心配している →実際にはそんなことはないだろう 詳しくは分かりませんがこんなところではないでしょうか?

回答No.30

私も伏字でよく困っておりbuenaさんの気持ちもよく分かります。 このサイトでもよく伏字が使われており、それが全く意味を成していないんですよね。 おそらくそのような人たちは内輪でやっていたことが習慣化してしまったのだと思います。 質問者さんへの回答ですが 伏字を使う必要は全くありません。 また、商標の侵害等にもあたりません 侵害に当たるのはその名前で商品を販売したときです。

  • opty422
  • ベストアンサー率34% (125/365)
回答No.29

友人のBBSで、他の人が、おっしゃっているような書き方をしていたので、一度尋ねた事があります。 ネットでは、固有名詞を書いておくと個人のBBSでも、 検索にひっかかって、関係のない人がやってくるから、なるべく固有名詞は書かない。 と言っていました。 固有名詞は書きたくないけど、何を差しているかは読んでいる人にわかるようにあからさまに伏せるようですよ。 こんな質問掲示板とかで、それをやっても意味はないと思いますが・・ 私も自分のBBSでは、有名な企業や芸能人さんなどの固有名詞は、伏せるようにしています。 検索されない為です。

noname#12285
noname#12285
回答No.28

日常生活で、何かを伝える時、始めに、「あの~」とか「えー」とか無意味な事を言ってしまったり、はっきり断定できる話なのに、「~かも」と言ってしまう習慣に似てると思います。 気の弱い人が遠慮する時や、上司にまずいことを報告している時に結構、使われているようです。 日本人は断定的な表現を好まないようなところがあると思う。かといって、話の趣旨が分からなくなったり、相手をいらいらさせてしまうのも悪いことだと思う。 絵文字や笑いマークを使わないで、「ワハハハハ!」と露骨に書くのは、なぜか気が引けてしまうというのと似ているかも。できることならなるべく丸くおさめたい時に潤滑油的な単語として使いたい人が結構いると思う。 年配の方は、大きな声で相手に分かりやすくはっきり伝える事が重要という価値観になると思う。若い人が意味不明な記号文章でやりとりしているのは、正しい日本語を歪める事にもなりますし、内容が訳分かりません。かといって、新しい文化が生まれない社会は問題だとも思う。 どのメディアにも実用に則さない訳の分からない表現はいつの時代にもあったと思う。過去のそういう習慣が誰にでも、知らず知らずのうちに、しみついてしまっている部分はあると思う。 法律家、政治家、教師、新聞記者等でない限り、雑談等では、迷惑をかけない程度であれば個々人で、好きなように書けばいいと思う。けど確かに伏字は読みにくいと思う。

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.27

なんの効力もありませんし馬鹿っぽく見えるだけですね。 No.1さんのように勘違いされている方が多くいたらちょっと困ります。 文脈からみれば「吉○家」は「吉野家」「オリ○のカード」は「オリコのカード」だとすぐに推測されるような場合は伏せている意味はありません。 http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho1.html#sss14p 参考にしてください。

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.26

なんと,まだ締め切られてなかったのですね。 まあ,「経験者は語る,ですよ」「違法はあなた」などとあれだけさんざんおどかしておいて,私がNo.20で具体例を下さい!と補足要求してもこれ以上「経験を語って」いただけないのでは,締め切ろうにも締め切りにくかったのかもしれません。 結果的には訂正が出来てよかったのかな。 >※ puni2 さん、わざわざのお礼、ありがとうございました。嬉しく思いました。 あ,いえいえ,とんでもないです。 今読み直していて,私も自分の回答で気になったところがあったので(ささいなことですが),私もこれを機会に少しコメントしておきます。 「もしサラ金会社が支払えと訴えてきたらそれに応じればよい。」(No.24) というのは,もちろん支払うという意味ではなく,法廷闘争に応じればよい,裁判の場で相手の違法性を正々堂々と主張すればよい,という意味です。

noname#4746
noname#4746
回答No.25

 先の自分の回答に専門家としてあるまじき間違いがありますので、修正しておきます。  「特許権・・・に関しては、侵害された側が刑事事件としなければ刑事罰を負うことはありません」ですが、  これは古い規定でした。1998(H10)年の法改正により、それまで存在していた特許法196条2項の「特許権または専用実施権の侵害は、告訴がなければ公訴を提起することができない」という規定が全面的に削除されています。  この規定が削除されたということは、「告訴がなくても公訴を提起することができる」、すなわち、「特許権の侵害は、親告罪ではない」ということです。  本論とさしたる関係はないですが、ご参考までに。 ※ puni2 さん、わざわざのお礼、ありがとうございました。嬉しく思いました。

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.24

kawarivさん,専門家のお立場から非常に明快な回答をどうもありがとうございました。(私がお礼を言うのも妙ですが) >海外でもほとんど同じで、「自他識別機能を発揮しない態様で使用されている場合であっても商標権の侵害に該当する」 >ということを規定した商標法がある国は、少なくとも私は存じません。 >この勧告の中でも、「インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては、『商業的効果(commercial >effect)』が有るかないかで判断する」とされています。この内容からしても、単に事実を説明するために商標を形式的に記載することが >他国で商標権の侵害と判断される可能性は、皆無であると考えられます。 これを聞いて安心しました。(特許庁のページに載せられた文書も読んできました。) 実際問題として,商標権の範囲を,ほとんど日常の言語生活における使用まで一網打尽に禁じるように,そこまで拡大してしまうと,そこの国民の言語生活への影響ははかりしれないものがあるでしょうね。 そんな常識では考えにくい立法をしている国があるとは考えにくいのですが,No.12で「経験者は語る」と言われたので,No.20ではそういう例があったら教えてほしいと書いたものです。 最近,サラ金が違法な利子をふっかけてきたというケースが社会問題化しています。 そのような場合,法定限度を越える利子は当然払う義務はないわけで,もしサラ金会社が支払えと訴えてきたらそれに応じればよい。 No.3の論理でいくと,借りた側が「限度を越える利子は払う義務がないことを確認せよ」という訴訟を起こさない限り,支払いの義務があるかのように読めますが,そんなバカな話があるでしょうか。 「そういう違法な要求をする会社も世の中にある」(から気をつけよう)という意味での「経験者は語る」なら分かりますが…。 まして,根拠法令や条文も示さずに >この場合は無断使用をしたので違法しているのはあなたになります。 と決めつける(No.15)のはいかがなものでしょうか。 また,同じNo.15で >また名誉毀損とは分けて考えたほうがいいですよ。 と言われていますが,私は最初から分けて書いています。No.11で >そもそも名誉毀損と商標権とは別の問題です。 と書きました。むしろ,同じNo.15の >商標権の侵害はよくその価値を違法に貶めた時と解釈されますが広義には商標の無断使用というものがあります。 をみると,この文のほうが名誉毀損と混同されているという懸念をいだかせます。 というわけで,buenaさんのご質問「上記で挙げた例の場合でも本来、伏字は使う必要があるのでしょうか?」に戻りますと, ○本来使う必要はない。 ○あとは趣味の問題。 ○私の個人的意見では,内輪な掲示板や,冗談で使うような場合は自由だが,このサイトにおいてはあまり乱用しないほうがよいと思う。特に,それによって文章が分かりにくくなるような場合は慎むべきだろう。 といったあたりがお答えになりましょうか。 なお,仮に吉野家に対して誹謗中傷を書いて,会社側から名誉毀損で訴えられた場合,「吉○家と書いてあるのだから,吉野家のことではない」といって名誉毀損を免れることができるかというと,(内容にもよりますが)名誉毀損が成立するような(ひどい)内容であれば,たとえ「吉○家」と書いたところで同じでしょう。 判決ではおそらく,「読んだ者が,吉野家に対する誹謗中傷であると信じるに十分な内容がある」といった理由付けがされると思います。(被害の度合の上で多少は減免されるかもしれませんが)

noname#4746
noname#4746
回答No.23

 north073さん(NO.19)がご回答に添付された参考URLで回答した者です。工業所有権に携わる仕事に就いています。  その立場の専門家として、サイト上で登録商標を出すことが商標権の侵害となるかどうかに絞って回答します。  同旨のご回答が既にいくつかありますが、公開日記のようなHPで、「今日、吉野屋で牛丼を食べた」や、「オレは、コカコーラよりペプシコーラの方が好きなのだ(笑)。ちなみに、日本では、サントリーがペプシコーラの販売を担当している」などと書き込むことは、商標権の侵害とはなりません。  何故か。  まず、商標の本質は、自己の営業にかかる商品を他人の営業にかかる商品と識別するための標識として機能することにあります。この機能は、「自他識別機能」と称されています。  そして、例えば、大阪地裁による平成4年(わ)第295号、第464号、第716号の判決(判決日:平成5年1月13日)では、 「商標保護の法意は、商標が指定商品について商品の出所表示、品質保証、広告宣伝の各機能を発揮するのを違法に妨害する行為から法的に保護することにあるから、商標権侵害罪が成立するためには、他人の登録商標と同一又は類似の標章の使用が『商標的使用』すなわち、『登録商標の正当な権利行使に不当な影響を及ぼす使用』であることを要する。」 と判示されています。これは、言い換えれば、「自他識別機能を果たさない態様で登録商標を使用しても、その行為は商標権の侵害とはならない」ということです。  具体的には、「花王石鹸」という名称の石鹸を手に取った購買者は、「これはいつも買っている花王社製の石鹸であって、ライオン社やその他の会社の石鹸ではない」と認識することができます。これが「自他識別機能」です。  では、「花王石鹸」が実在するのを知っていながら「花玉石鹸」という名称の石鹸を販売したらどうなるか? 購買者は、「花王」と「花玉」とを見間違えて購入してしまうかもしれません。この場合においても、購買者は「花玉」という言葉につられて「いつも買っている花王社製のもの」と認識したのですから、「花玉石鹸」は自他識別機能を発揮する態様で使用されているとみなされます。結果、「花玉石鹸」を製造・販売した者は、商標権を侵害することになります。  これに対し、上記のように「吉野屋に牛丼を食べに行った」と使用するのは単なる事実説明であり、筆者が、自分の商品や役務を吉野屋と混同認識させるために使用しているわけではありません。  つまり、吉野屋に向かっていた客が、このHPを読んで吉野屋と筆者の店とを混同して筆者の店に引き寄せられることはありません。言い換えれば、この場合、「吉野屋」は、自他識別機能を発揮する態様で使用されておりませんので、商標権の侵害行為とはなりません。  「自他識別機能を発揮する態様で使用されていなければ、侵害ではない」と解釈される理由は、登録商標を使用する行為全てが侵害行為に該当するとなると、意志の疎通を図ることが極めて困難となるとともに、ある言葉を商標権者が私的に独占使用することを許してしまうことになるからです。  以上の解釈は海外でもほとんど同じで、「自他識別機能を発揮しない態様で使用されている場合であっても商標権の侵害に該当する」ということを規定した商標法がある国は、少なくとも私は存じません。  ちなみに、世界知的所有権機関(WIPO)では、2001年に「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」が採択されています(参考URL:特許庁のHPより)。勧告なので法的拘束力はありませんが、一応の指針とはなります。  この勧告の中でも、「インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては、『商業的効果(commercial effect)』が有るかないかで判断する」とされています。この内容からしても、単に事実を説明するために商標を形式的に記載することが他国で商標権の侵害と判断される可能性は、皆無であると考えられます。  ところで、特許権や著作権に関しては、侵害された側が刑事事件としなければ刑事罰を負うことはありませんが、商標権の侵害については、侵害された側が訴え出るのを待つ必要はなく、警察・検察の判断で刑事事件として立件することが可能です。つまり、商標権の侵害は親告罪ではありません。  なぜなら、上記の例のように紛らわしいものが氾濫してくると、社会秩序が乱され、需要者が安心して商品を購入したりサービスを受けたりすることができなくなるからです。  ただ、商標権者にとって登録商標は財産です。一般名称になってしまい、他社の商品との区別がつかなくなってしまったら、知恵を絞って考え、特許庁に応対し、費用をかけて商標を広く認知させ、ニセ物を追い払ってきた努力が全て水の泡です。  このサイトに限った話ではありませんが、登録商標が一般名称として使用されているHPはよく見かけます。例えば、「宅急便」「エレクトーン」「ウォシュレット」「マジックリン」「ウォークマン」……等々。  これを放置しておくと、「宅急便」がヤマト運輸社のサービスではなく、宅配便の別称だという誤った認識が世の中に浸透していくことになります。そうなると、自社のサービスと他社の宅配サービスとが利用者に識別されなくなってしまいますから、ヤマト社としては、かなり手痛いダメージを負ってしまいます。  このため、商標権者によっては、登録商標を一般名称として使用してしまう行為に対して抗議することもあります。これを徹底したのが味の素社です。  彼らは、料理本中で「ここで味の素を入れ…」等という記載があれば、出版元に注意して「ここで化学調味料を入れ…」と訂正させたそうです。勿論、テレビ放送でも。  このような苦労があるからこそ、今日、私たちは、「味の素といえば味の素社製の化学調味料であって、他の食品メーカーから出ている商品ではない」と認識できるのです。  ただし、これは商標権者の自主努力であって、商標権の侵害行為とは別問題です。「ごきぶりホイホイ」を登録商標だとは知らず(商標権者は大塚製薬社)、HP上の公開日記中で「フマキラー社のごきぶりホイホイは、よく捕れる」と記述した個人に抗議して訂正してもらうことはできても、「商標権の侵害だ」として損害賠償を請求することはできません。正確に言えば、請求したいならしてもよいですが、応じる義務はないですし、裁判を起こしても勝てません。  あと、ロゴを著作権法で保護することに関しては、日本の裁判所は否定的です(平成8年(オ)第1022号:平成10年6月25日最高裁第一小法廷判決をご参照下さい)。また、楽曲や小説のタイトルは、「著作権法でいう著作物ではない」との解釈が主流です。  本論とは直接には関係ありませんが、触れられている方がいらっしゃいましたので、ご参考までに。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/saikin/1401-037.htm

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