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契約解除権について教えてください。
契約解除権について教えてください。 インターネットサイトの運営者を例に例えると... サイト側が気に入らない行為があったときには、いつでもユーザーを辞めさせることができるなどという文句が、会員規約に書き記されています。 会員が気に入らないからといって、何でもかんでもやめさせるということは出来ないはずです。 解除権とは、こういうこととは関係ないんでしょうか? つまり合理的な理由がないと辞めさせることができない、など、ユーザーを保護するのに適当な法律はないんですか? あわせて、契約自由の原則、消費者契約法との関連も教えていただけるとありがたいです。
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契約ごとに適用される法律も,解除権の制限の有無とかも,全部違ってきますよって,どういう契約関係について聞きたいのか特定しはった方が宜しおすえ。
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- lighthouse
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回答No.2
民法の原則は私的自治。当事者間の約束を尊重する、です。サイト運営者が会員切り捨て御免の契約しても、会員もそれ承諾して入会したんやから、後で文句言うたらあかん。基本線はこれ。続きはまた後で書きます。
補足
では、インターネットオークションの会員規約の場合はどうでしょうか?