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採血時の神経損傷時の対応
病院で勤務しています。(麻酔科医です) 仕事柄、点滴をとることが多いのですが、最近、採血後の神経損傷によるRSDのことが、気になり調べているのですが、私は今までまだ当事者にはなったことはないのですが、いつなるかわからないので心配です。 医療事故というより、ある程度の確立で起こる、合併症であると理解しているのですが、皆さんはどのように対応しておられるのでしょうか? 採血や、ルートをとる前に、説明をして承諾書を取ることにより、訴訟は防げるのでしょうか? 個人的には、もし自分が採血の後、そのような症状が出たとしても、あきらめるしかないか、と思っています。 皆さんの御意見を、お待ちしております。
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- unos1201
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http://allabout.co.jp/health/familymedicine/closeup/CU20060815C/index2.htm >採血による複合性局所疼痛症候群に関しては、医療ミスという考えから訴訟も起きています。明らかな正中神経損傷がなくても起きることがあります。採血では、合併症に関する同意書も通常取られていませんが、医療ミスではなくて、医療事故と考えるべき合併症です。 私も医療事故として認識するべきものだと思います。特に検査のための採血で体表の静脈から採血して起こったものに関しては、誰が採血しても避けられない可能性があります。場所が悪かったのか、患者さんの体質なのか、神のみぞ知る領域だと思います。 http://health.nifty.com/cs/catalog/idai_qa/catalog_4083_1.htm >腰部硬膜外 採血も動脈からの採血以外では事故も稀の頻度ですが、こちらの方が身近な問題と認識しています。局所麻酔を私もよく利用しますが、全身麻酔と違い、意識がしっかりしていますので、これが原因の事故であると相手が認識しやすいからです。相手から見れば、医療ミスと思われますし、症状が残れば、訴訟も意識しないといけないでしょう。 検査のためでも、外科処置の前段階のものでも、よく説明し、同意書の内容に追加しておいた方がより訴訟になっても不利にならないで済む可能性はあります。私も、同意書を数年に1度は変更していますが、心配な場合には手書きで追加し、理解を求めることもあります。最高裁まで訴訟に出た友人もいますし、そのときの資料集めもしましたので、事故ならこちらに落ち度が無ければ個人に対する責任を裁判官も求めませんので、常に冷静に業務を行ないましょう。また、事後は出来る限りのことをして、記録し、証拠を残すことが訴訟でも有利になれます。 事故を起こさないように努力し、万が一のときには初期対応をしかりすることは、車の運転でも同様でしょうし、車よりはこの心配はしないでも済む程度と思います。採血を怖がっているのであれば、看護師に任せることができないし、人に責任を押し付けるなら、経営者になり人を雇う以外に解決できない心配ですので、もっと別のことを考えたほうが精神的にもよいのではないでしょうか。