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採血ミスの賠償金(慰謝料)50万円の妥当性

11/4静脈採血ミスにより内出血が発生し、正中神経や血管を損傷したらしく左手指がしびれ、採血部に鈍痛があります。(12/16現在)5回ほど整形外科通院していますが3、4ヶ月でしびれは取れる場合が多いと言う回答でした。 病院は採血ミスを認め12/14県医師会の医療事故事故鑑定会議に資料を提出し状況を報告してくれたのですが、医療事故ではないとの判定でした。この為、医療事故としての保険金は支払われないことになりました。しかし、病院は看護師の過失も認め慰謝料を50万支払いますと言う回答でした。 ここで質問です 1.なぜ、病院は過失を認めているのに、医師会は医療事故ではないと判定したのですか? 2.慰謝料の50万円は妥当な額なのでしょうか? 3.治療費その交通費等直接経費は別途請求できるのでしょうか? 4.しびれが取れず長引いた場合はどの様に病院側と対処すれば良いのでしょうか? 以上宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.5

こんにちは。 平成18年の(ワ)第14387号損害賠償請求事件という裁判で、同じようなケースがありました。 この中では、医療ミスではないとされながらも、98万円の賠償金を支払うよう判決が出ました。 詳しいことはご自分でお調べください。 採血後に内出血して、それからカウザルギーとかRSDという病態に進むかどうかも、賠償金の多寡に関係してきます。 裁判しておらず、病院側が慰謝料として50万円を提示してきたというのは、今の時点では充分すぎるのではないでしょうか。 弁護士をつけ、裁判にもっていけば、もしかしたらもっと金額が多くなるかもしれませんし、場合によってはゼロになるかもしれません。 無料掲示板で聞くより、専門家の方とよくご相談されてみてはいかがでしょうか。

fgsan1950
質問者

お礼

ありがとうございます。この金額で和解する方向で話し合うつもりです。

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.4

1.本来は合併症なので、過失を認めることも極めて珍しいことです。看護師の過失について、何が過失なのか個人的には興味があるところです。仮に訴訟まで発展して裁判所で争ったとすれば、医師会の判定通りになると思います。敢えて言えば、病院の判定が正しくないからが回答です。 2.本来過失ではないので、金額自体は多いと思います。通常なら、数万円の見舞金くらいでしょう。 3.多額であることを考えますと、それらを込めた金額だと思われます。ですが、示談書に記載してあるはずなので、サインする前にその内容を確認してください。 4.これも3.同様に示談書に記載してあるはずです。通常は示談成立後の追加請求は認められないはずなので、示談書の中身をサインする前に十分に確認してください。

  • riyuhi
  • ベストアンサー率20% (18/90)
回答No.3

慰謝料50万は充分だと思います。病院からのあなたへの誠意であり払わなくてもいいお金です。ので交通費やらを言って50万をひっこめられた時の方が痛いですよ。前の方にあるように想定内のことで医療ミスとしての判断が下らなかったのですから。誠意を受け取って終わりにしたほうが良いです。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

●採血基準書 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1126-18c.html 神経損傷  静脈採血では、筋膜上の皮神経(知覚神経)や肘部静脈上の皮神経を損傷することはあっても、正中神経など重大な神経を損傷することはない。 しかし稀に穿刺針を深く刺入する事により筋膜を貫き正中神経を損傷することがある。刺入を繰り返すことや駆血を強く長時間行った場合にも神経障害が発生することがある。 (ア) 症状 電撃様疼痛を訴える。 1、採血をする上で起こりえる症状で医療事故ではないからです。 2、充分でしょう。実際はかかった医療費プラス休業補償位です。 3、2に同上。 4、再度、交渉。とりあえず3,4ヶ月で緩和される人が多いのだから   経過観察。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

1.内出血や血管の損傷は採血時に起こりうる事象の範囲内ですので事故ではありません。 神経の損傷は、客観的証拠がない場合は(自覚症状だけでは)医療事故とするのは難しいのではないでしょうか? 2.十分すぎると思います。 3.病院との示談内容によります。 4.示談内容によります。

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