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擁壁も境界線から50cm離さなくてはいけないのですか?
新たに土地を購入しました。地区住民の規定で「民法の定めにより建物等は官民境界より50cm以上控えなければならない」とあり、地区より「境界線から50cm離して擁壁を作るように」と指導がありましたが、法律上では擁壁は建物とみなされるのでしょうか? 問題の土地は三辺を道路に囲まれており、そのうちの一辺の市道がすり鉢状になっており、大雨の度に水没してしまうため、市に対して道路の高さをあげてもらうよう地区から要望書を提出してもらっております。現在はその土地に土を入れて残り2辺の道路と高さをあわせておりますが、大雨では土が市道に流れ出てしまいます。地区の言い分としては「現在の道路面よりも高い位置に建てるものはすべて50cm控えなくてはいけない。」ということですが、将来道路の高さが上がれば擁壁はただの境界線となる予定です。市としては「ほかにも工事すべき箇所がたくさんあり、工事が5年後になるか、10年後になるかは回答できない。」とのことで、こちらとしては水害への備えとして工事をしていますが地区の権限で工事を中止することは出来るのでしょうか。またこの地区の規定には特例もあり、50cm離していない家も実際には数件ありますが、当方に関しては特例扱いできないと言われました。
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- walkingdic
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>法律上では擁壁は建物とみなされるのでしょうか? みなされません。 擁壁は明確な規定はありませんが、囲障(要するに塀)との類推から境界線付近に作るのは問題ないと考えられています。しかし、50cmの規定については、民法第234条にて規定していますが、 同法第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 となっており、民法の規定と異なる地域の習慣があればそれに従うとありますので、御質問者の地域でそのような取り決めをすれば、その習慣は尊重しなければなりません。ただどこまで尊重するのかについては具体的な内容により異なってきます。 >地区の権限で工事を中止することは出来るのでしょうか。 もしそれが建築協定(建築基準法で規定された協定)であれば建築協定を実行している地区は工事中止の要請が可能であり、裁判所に協定違反として中止命令を出してもらうことも可能です。 建築協定であれば強制であると考えた方がよいでしょう。 この協定は役所に行けば確認できます。
お礼
ありがとうございました。たぶん建築協定ではないとおもいます。 地区の規定ですが18年位前に作成さりた物らしいのですが現在とかなり矛盾する点があり、どう考えても規定より以前の建物を改築等するときは現規定を無視してもいいようですし、毎年選挙で決まる役員の見解でも変わっているみたいですので全然納得がいきませんので工事を着工します。