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友人とふざけて骨折して治療費を半分位は請求できますか?

川原でバーベキューをしていた時の事です。 お酒も多少入り、友人がふざけて私に対して倒そうと組み合って来た為、私も抵抗して相撲を取るような状況になりました。そして足を(外掛けみたいな感じに)掛けられ倒れた時にひねった様でその後足を引きずるような状態になりました。 その後病院に行きヒザを骨折、全治3ヶ月と診断。立ち仕事の為2ヶ月近くは会社も欠勤する予定です。(出勤出来ない為今後のボーナスなどにも大きく影響が出ると思われます。) 最低でも治療費半分は請求出来るのでしょうか? この様な経験のある方や法律などに詳しい方、是非お答えお願い致します。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.1

こっちは一旦締め切って、法律カテゴリーで質問なさったほうがいいと思います。 基本的には、 ・当時の酔いの程度 ・あなたが相撲に関して拒絶したか?何も言わずに一緒に相撲をとったか?(ここが重要) その他、もろもろの状況を勘案しての判断になると思われます。

take1971
質問者

お礼

お答えいただき有り難う御座います。 とても困っていたのでいい情報となり参考になりました。 有り難う御座いました。 

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