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結婚前に妻が持っていたローンについて

これから、離婚調停に入る者です。 家のローンの取り扱いについて教えて下さい。 現在、ローンを支払っている自宅があります。 自宅は、私と結構する前に妻と妻の母親とが共同で購入した物です。 現在も妻と妻の母親名義でローンを払っています。 家の名義も妻と妻の母親です。 今のローンの支払いは私がボーナス月の払いの一部を除いて支払っています。 今も別居していますが、離婚後は家から完全に私物を持ち出す予定です。 離婚した場合、残りのローンを財産分与と言う形で私が払わないといけない事になりますでしょうか? 元からあった借金でも、一緒になってしまった場合は夫婦共有の借金(ローン)となってしまうのでしょうか。 どなたか、教えてもらえないでしょうか?

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

#1です。 残りのローンの半額を支払う義務はありません。もし、支払うのであれば家の所有権に対して持分を設定してもらわなければならないでしょう。買い取るのと同じです。

shiba2007
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 夫婦の財産は特有財産と共有財産に分けて考えます。自宅は妻側が購入したので妻側の特有財産ですが、同時にローンという負債も妻側の特有財産です。結婚後の収入については夫婦の共同努力によって作られたと考え、最大50%までを妻の収入として分類します。ローンの支払を夫の収入から支払ったっとすれば夫と妻が半分づつ支払ったとみなします。住宅の原価消却による残存価値からローン残高を差し引いた額を、夫の支払割合と妻の支払割合で案分し、夫の支払割合に当たる部分を夫が受け取って離婚することになります。ただ、ローン残高の方が多いのが一般的であるため、この額はマイナスになり、現時点での財産分与はないことになります。

shiba2007
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今まで支払った家のローン分について財産分与は特に考えていませんでした。 気にしているのは、残りのローンを財産と見なして支払えと妻から要求されるのではないかと心配しています。 ntaさんの回答を見させてもらうと、妻の特有財産となるので離婚後のローンについては、私は支払う義務が無いと言う事ですね。 結婚前の私の財産が、分与対象にならない事と同じと考えてよい訳ですね。

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