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個人で購入した車のローンについて

法人として営業を始めましたが、個人のローンで買った車を社用に使っています。 使用頻度の割合として個人と仕事では2:8です。 私一人で設立し営業しているわけですが、個人名義のローンでも処理することは可能でしょうか? 仕事で8割ということでローン額の8割を計上することができるのでしょうか? またクレジットカードで買ったり、支払いした時は個人名義のカードですが、仕事と個人が混ざっています。 基本的に仕事の分だけ計上することは可能ですか? 上記が可能であればその場合の仕訳をそれぞれ教えてください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • dellcn
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

税務調査では法人の業務の実態で見られます。 基本的には代表者個人のローン名義であってもクレジットカード名義であっても、それが法人の事業に使われたということが証明できれば問題なく法人の経費としての計上が可能です。 さくっとネットで調べてみたら税理士さんも同様のことをおっしゃっておられました。 http://www.cg1.org/knowledge/houjin/090916.html 形式ではなく実態でなんですね。 だから、本当に会社で使ったものであるならば、税務署に何を言われても引き下がる必要はなく、戦っていけばいいと思います! だって本当なんですから。 でも、そういう無駄な争いを避けるためにも、形式的に分けていると楽かもしれませんね!

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.1

>>車について 社長が法人に車を売却したように処理すれば、社有車になりますので、 使用割合を考える必要もないです。ローンも実質会社が負担すべきものですので、名義に関係なく会社の負債として計上すべきです。 ただし、計上金額については税理士など専門家に聞いたほうがいいです。  車両・運搬具(帳簿価格)   / 未払金  ×××  前払費用(クレジット手数料) >>個人のクレジットカード 可能です。 個人のクレジットカードで仕事の経費を払うということは、法人が負担すべきお金を社長が立て替えているということになります。 つまり、社長は法人からお金を返してもらう(清算する)必要があります。法人では、社長にお金を返したとき(清算したとき)に経費になります。 仕事でクレジットカードを使ったときは、領収書を必ずもらうようにしてくださいね。