• 締切済み

交通事故の慰謝料計算(正直者がバカをみる算出表?)

交通事故の慰謝料請求で、現在、本人訴訟中の者です。 医師の指示通りに通院しましたが、受傷は主に腰の骨の骨折だったため、 全治4ヶ月のうち、通院日数は7日ほどでした。 腰の骨なので、ギプスの装着もありません。 保険会社の代理人は、通院日数で慰謝料を算出してきていますが、 その場合、7日しかないので、極端に低額の慰謝料となり、 痛みをこらえた4ヶ月間の慰謝料としては、納得がいきません。 実際に通院した日数に応じて慰謝料が算出される計算方法以外に、 慰謝料を主張できるものがないかと、模索しています。 みなさまご存知のとおり、骨折は、ムチウチ症などと異なり通院することが治療ではありません。 過去に判例などがあればそれを用いて参考資料としたいですし、 医師に通院について一筆書いて頂くことも検討中なのですが、 主張の根拠となるものが欲しいと思っています。 どなたか、良いアドバイスを頂けませんか? 一か八かやってみる?というようなアドバイスでも結構です。 どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oksum
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

まったくその通りです。 保険会社の審査する 方々もお金を振り込む方も すべて書類に従って仕事をしているだけで 被害者の方がどれ程苦しんだかは 書類上には上げって来ません。 ともすると 通院日数だけで算定される慰謝料は 支払い側に有利ですが 逆に言えば 日数で算定して支払わなければならないのですから 被害者の勤めは ばからしいですが 這ってでも通院し ダダをごねても退院しないことです。 被害者になると 元の体は返してもらえません。 良くも悪くも お金しかもらえないのです。 在宅も いくらかの考慮はされかもしれませんが 全て必然性を証明するのは被害者本人なのです。 専門の司法書士や弁護士に助言をもらうと心強く交渉ができますよ。 お見舞い申し上げます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

俺も交通事故に遭い慰謝料の計算に愕然としました。 足を骨折したので大学病院でギプスをしました。 ここではベッドも満席で医者の診断で特に入院する 必要はない!と言われ帰宅しました。 その数日後に保険屋がやってきて慰謝料、休業補償の 話になり、これは入院しないとバカらしいや!と思い どこか入院させてくれる病院を探しました。 交通事故は痛い目にあった慰謝料って無いんですよね。 でも、保険屋が言っていたのには、自宅療養でも 医者が介護が必要!と認めれば介護料1日??円出し ます!といっていました。 momo-mayさんは事故後すべて自宅療養ですか?腰 の骨折では不自由もきかないのかな?だとしたら 診断書に介護が必要!と記入してもらえば介護料 はもらえると思います。保険屋によって違うとも 考えにくいし。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

こういった場所等でいくら知識を得ようとも実際の事故処理にはあまり役立たないのが現実です。質問者さんがいくら知識や資料を集めたところで、相手担当者がそれに対してアクションを起こすことがない限り現状は変わらないでしょう。 弁護士を立てて…というのも考えられますが、その前に「交通事故紛争処理センター」という機関もあります。そういったところを利用するのもひとつの方法ですね。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/
momo-may
質問者

お礼

ご意見くださいまして、ありがとうございます。 質問欄にも記載しましたが、現在訴訟中ですので、 相手方弁護士だけでなく、担当裁判官の心を動かすような作戦がないものかと思っています。 もし自分だったら、これをやってみる・・というようなアイディアをアドバイス頂けたら、うれしいです。 どうぞよろしくお願いします。

回答No.2

 交通事故の慰謝料は,「定型化されている」という言い方をしますが,一定の基準によって形式的に算定されます。通院の場合には,通院期間が基本ですが,通院期間に比べて通院日数が少ない場合には,通院日数を基準とした算定をします。この算定ルールは,裁判所の判決による認定を基礎にして,裁判所の意見も聞きながら,保険業界が作り上げてきたルールになります。形式的なルールですから,実情に合わない場合がどうしても生じてきます。  しかし,このルールに従うことが,保険のコストを引き下げ(すなわち保険料を安く,保険金を高くすることに役立つ),給付を迅速にすることに役立ってきたとされています。慰謝料の額をいちいち訴訟を起こさないと決められないというのでは,保険のコストが増加し,保険金の給付率が下落することになるわけです。  ですから,交渉で,このルールに反する保険給付を得るということは,なかなか難しいと考えられます。  もちろん,裁判所はこのようなルールに法律上縛られるわけではありませんから,裁判を起こして,自分の要求を通すという方法は妨げられません。しかし,その場合でも,裁判所自体が,ルールに従うことのメリットが大きいと考えれば,ルールに従った判断がされる可能性も十分にあると考えられます。  そんなわけで,いろいろと資料を集めても,思うほどの成果が上がらない可能性があります。この問題は,結構難しいものです。

momo-may
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスを頂きまして、どうもありがとうございました! 交通事故の慰謝料給付は、とてもシビアな世界なのですね。 損保会社の巨大で立派な高層ビルや、大学生の就職希望の企業リストなどを思い浮かべると、 少々腑に落ちない点もありますが、非常に参考になりました。 ところで、最後の「いろいろな資料」は、例えば、どんな資料をお考えですか? 成果が上がらなかったとしても、既に係争中ですので、 可能性があれば集めてみたいと思います。 ぜひ、お考えをお伺いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 お手数をお掛けして申し訳ありません・・!

noname#38837
noname#38837
回答No.1

怪我のために仕事にいけない状況であれば休業補償を請求することも可能だと思いますが。 一か八かじゃないです。事故と怪我との因果関係があり、怪我のために仕事ができないのですから 医者の診断書は必要になると思います がんばってください 休業損害の計算↓ http://www.matsui-sr.com/gousei/jiko-r2-2.htm

momo-may
質問者

お礼

早速、回答くださいまして、ありがとうございます。 休業損害金については、受領済みです。 説明不足の質問だったようで、失礼いたしました。

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