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財産分与を原因とする移転登記に離婚を証する情報は必要か?
標記の件について、ネットで調べると必要・不要の両方が出てきます。 最新の情報ではどうなっているのか、根拠(条文・登記所の最新書式例等)を示して 回答してくれる人をお待ちしております。
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登記原因証明情報には離婚を証する必要がありません。何時、誰が、誰に、どの不動産を財産分与したかが書いてあればOKです。 なお、書式では共有持分を財産分与する形式になってますので、単独所有の場合の記載例は多生異なります。次に法務局のHPより見つけた書式がありますので参考にして下さい。これが最も確かでしょう。登記原因を贈与→財産分与にすればOK http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1251.pdf
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- datusara
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再回答、やはり不要の様です。参考サイトは次です。 http://www.geocities.jp/katagirirei/right.html
お礼
回答ありがとうございます。「所有権移転(売買・贈与他)」の 「3.離婚に伴い妻に不動産の持分全部を財産分与」でよろしいでしょうか。 ここで「登記原因証明情報」に「離婚を証する情報」は含まれないのでしょうか?
- datusara
- ベストアンサー率66% (4/6)
数年前に同様のケースで資料を集めましたが、その資料(司法書士用)では離婚証明書類は不要でした。 財産分与協議書(どの物件をどれだけ誰に分与するとかを明記したもの)があれば登記可能だと思いますが・・・・ただ最近登記法が大幅改正になって取り扱いが変わったのかも・・・・(本件は変わってないと思いますけど) 法務局に電話して聞けば結構丁寧に教えてくれますが・・・・ それと、条文では離婚証明書の要否までは定められていないと思います。あっても、通達等でしょう。
お礼
すいませんが、今回は「ズバリ回答」を希望しています。
お礼
ありがとうございました。