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障害者の医療機関受診について

質問させていただきます。私は重度の知的障害者と接する機会があるのですが、先日、福祉施設に入所している障害者の方が医療機関に受診することに関して、次のようなことを耳にしました。   ・居住地以外の医療機関に通院することは出来ない。   ・居住地以外の機関でも、保護者同伴ならば良い。   ・施設の職員の付き添いでは居住地以外の機関で受診することは    出来ない。 耳にはさんだ程度ですので、内容はとても不確かな物で、上記の内容も全くの聞き違いかもしれませんが、その話からは、障害者が医療機関を受診する際には、何か制約のようなものがある、といったことが受け取れました。はたして本当にそのようなものがあるのでしょうか。手がかりになるようなものでも何でもよろしいので、「障害者の医療機関受診に関しての特別なこと」についてお教えいただければと思います。よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • kk0099
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回答No.3

入所施設に勤めているものです。 施設には入所者の健康管理の義務があります。 私の勤めている施設では週2回の嘱託医(内科)の回診(診察・治療)があり、 専門医の診察・治療が必要と判断された場合は協力医療機関で通院治療 (職員付き添い)を行っています。 協力医療機関以外の遠方の医療機関に受診する場合や、入所者の希望による個人的な外来受診に対しては 職員の付き添いは行っていません。 おそらく質問のケースも同様の内容であると思います。 通院を制限すると言う意味合いではなく、 職員付き添い=施設入所サービスの一部としての通院・受診 の範囲を取り決めているのです。

zonsan
質問者

お礼

施設のサービス、という考えは全くありませんでした。ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

「重度心身障害者医療費助成」を利用している者です。 同助成は地方自治体が運営しているものですので、各自治体によって 差があるようですが、少なくとも私の地元の場合は居住地以外の医療 機関で受診した場合は、窓口負担の領収書を申請書と共に福祉事務所 の保険課に提出し、受理されると後日還付されます。 いずれにせよ確かな事を知るにはは地元の福祉事務所などの役所に問 い合わせるのが最も早くて確実かと思います。

zonsan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。運営しているのが自治体なので当然地域によって差があるのですね。ありがとうございました。

回答No.2

東京都独自の「マル障」のようなしくみかもしれませんね。 確かに、指定医療機関以外での受診に制約があったりします。 (マル障 = 重度心身障害者医療費助成事業[公費負担医療]) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shogai/dokuji/ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/marusyo/ なお、障害者自立支援制度や支援費制度が始まる以前の措置制度では、 施設入所者には「医療券」というのが交付され、 保険証代わりにそれを持って受診すると医療費が公費でタダになる、 というしくみがありました。 こちらも、原則として市内の指定医療機関への受診でなければならない、 という制約があります。 措置制度は現在も特例的な制度として存続しているので、 医療券のしくみ自体も残っています。 ですから、この「医療券」という可能性もありますね。 そのほか、#1の方が書かれているしくみ(自立支援制度)。 障害者自立支援法による自立支援医療だとすると、 こちらも「指定医療機関以外では制限がかかる」という制約があります。 (精神科通院、児童育成医療、更生医療)

zonsan
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。とても参考になりました。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

生活保護を受けられてるんじゃないですか? 生活保護を受けてると、色々制約があるやに聞いてます。 それ以外であれば、特に制約等はないと思いますよ。 あと自立支援制度を使ってれば、指定医以外では対象にならないということはあるでしょうけど。 (要するに1割負担ではなく、3割負担になる)

zonsan
質問者

お礼

生活保護を受けている場合の制約など、調べてみたいと思います。どうもありがとうございました。

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