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個人事業主(飲食店)です。科目が判らず税務署に問い合わせましたが、納得がいきません

飲食店が、セミプロの音楽グループ5人組み(その方たちは歌声喫茶を経営してて、依頼があると演奏する)ともう1グループに演奏をお願いして、2グループに23万支払い、店の1200円の食事を全員に出しました。   「グループ演奏料」の科目にしましたが、 今後金額がかさんだ時とその方たちの課税の問題とか(来月から月1,2回のペースで依頼する)の事を考え(今度は1月ごとちゃんとしようと思ったから)、東京都の某税務署に問い合わせたら「外注費」だというのです。  こんな考えあるのでしょうか?  どなたかお答え下さいませ。宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>某税務署に問い合わせたら「外注費」だというのです… 他人に仕事を頼んだのですから、外注費で問題ないでしょうね。 >「グループ演奏料」の科目にしましたが… これでは、あなたに源泉徴収をする義務が出てきます。 『芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供に関する報酬・料金』 に該当するでしょう。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm 支払先から要求されれば、支払調書をも発行しなければなりません。 >今後金額がかさんだ時とその方たちの課税の問題とか… 税務署は、源泉徴収のことを言っているのでしょうね。 この「報酬・料金等の源泉徴収」は、サラリーマンの源泉徴収と違って、年末調整はありません。 受け取った人にとって、源泉徴収の名の下に税金を前払いさせられる上、確定申告をしなければならないのです。 もちろん、前払いがなくても確定申告はしなければなりませんが、前払い分だけ資金繰りが悪くなることは否定できません。 支払い側としては事務処理量が少なく、受取側には資金の回転がよくなる、外注費としての支払いをお勧めします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

katumoaji
質問者

お礼

詳しいご説明本当に有難うございました。  ちゃんと「仕分け&勘定科目」辞書で調べましたが判らなかったので、税務所に電話しました。 そうしたら「外注費」です。とだけいってあとは関係ない事(そういう風に聞こえた)を一方的に話ているような気がしたもので。  「タックス&アンサー」は知っています。利用するのをすっかり忘れてました。ちゃんとお気に入りに登録して必ず利用するように心がけます。  今後も宜しくお願い申し上げます。

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