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日本国憲法に改定されてからの日本
現在、日本国憲法の基本理念の 「国民主権」 「基本的人権」 「平和主義」 以上の三つが戦前の考えとどの様に 変わったのか、簡単にでも構いません ので、教えて下さい。
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戦前の大日本帝国憲法は「天皇主権」であり、国民は天皇の下に位置する「臣民」とされていました。 国民の権利は、天皇から与えられた「臣民の権利」とされ、あくまで法律の範囲内で保障が認められるにとどまりました。つまり、日本国憲法における国民の「基本的人権」の享有というような概念はなかったのです。 また、大日本帝国憲法は、天皇が陸海軍を統帥(統率)及び編成し、戦争を宣言するとされていたので、日本国憲法による戦争放棄や戦力不保持といった意味での「平和主義」に関する規定もありませんでした。 結局、ごく簡単にいうと、ご質問での三大理念は、戦後の日本国憲法で初めて明記されたということです。
お礼
>結局、ごく簡単にいうと、ご質問での三大理念は、戦後の日本国憲法で初めて明記されたということです。 分かりやすいご回答ありがとうございました。 課題と共に新たな発見になりました。