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著作権について…

著作権のことについて質問です。 実は今度学校で某歌手の曲をBGMとして流そうと思っています。 それで利潤を得ることはないのですが、 やっぱり無断で放映することは著作権に違反しているのでしょうか? もしそうだとしたら、その解決方法も教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>> No.5 さん。 あまりJASRACのサイトは見ていないので、どのページのことかは分かりませんが、その話は根拠条文が違います。 「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」(法38条1項) この規定により、学校等において著作物を演奏する場合でも、権利者の許諾なしに行うことが可能です。ただし、聴衆から対価を受けないという条件がついていますから、質問者さんが利用されるシチュエーションによっては、この規定の適用を受けられない可能性が残ります(たとえばチャリティ名義でも料金を取ると適用を受けられない)。 ちなみに、「校内放送」は、著作権法の文言にいう「放送」とは概念が異なります(同一「構内」における有線電気通信の送信は「放送」に当たらない:法2条1項7号の2、同項9号の2)。つまり、構内放送(校内放送も含む)は、そもそも著作権が及ばないものです。 よって、問題となるのは、校内放送等ではなく(たとえば学園祭のライブや合唱大会)、かつ何らかの形で料金・対価関係が発生する場合となります。

noname#247846
質問者

お礼

長文すみません。 わざわざ詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • sneer27
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.5

すいません、No4で補足していただいた者ですが JASRACのサイトより ----- 校内放送でテレビ、ラジオ、CDをそのまま流す場合には、著作権の手続きは必要ありません。 ----- ということですので、複製のみならず放送も認められていると解釈できるのでは、と考える次第です。

noname#247846
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 これで安心しました。

回答No.4

どういう場面で、誰に対してその曲を聴かせるのか、具体的に補足してください。それによってOKかNGかが変わる可能性があります。(適法に行える余地もあるので、より具体的に教えて欲しいという意味です。) なお、No.3で挙げられている著作権法35条の規定は、「複製することができる」ことを定めたのみであって、「演奏(録音物の再生を含む)や放送をすること」まで認められるものではありませんので、念のため。

  • sneer27
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回答No.3

著作権法35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 ということで、授業は勿論ですが、クラブ活動やら文化祭、また校内放送でBGMなどの音楽を流すのには手続きは必要ないとされています。但し場合によりけりですので、心配であればJASRACのほうに問い合わせてみてはいかがでしょう。

回答No.2

どんな場合であれ、営利、非営利であれ違反です。 詳しい届出は日本音楽著作権協会(JASRAC)ホームページ http://www.jasrac.or.jp/ を参照してください。この協会が国内および海外の局で国内レーベルが販売する楽曲のほとんどの著作権を一括管理しています。

noname#247846
質問者

お礼

そうですか。 ではJASRACホームページを見てみます。

  • E-Dec
  • ベストアンサー率58% (852/1452)
回答No.1

学校で曲を使うにしてもいろいろなケースが考えられます。 以下のサイトを参考にそのケースに合わせて対処されるのが宜しいのではないでしょうか。 # http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/

noname#247846
質問者

お礼

さっそくの回答ありがうございました。 サイトの方、拝見させて頂きます。

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