- ベストアンサー
確定申告の消費税
初めての確定申告で悩んでおります。 ソフトウェア開発の個人事業主(白色)です。 収入が10,500,000円を超えてしまったのですが、 そのうちの1,200,000円は同じ仕事を個人でしている方に 手伝ってもらったもので、外注費として支払っています。 その分を差し引くと私の手取りは1千万以下になるのですが、 消費税はどうなるのでしょうか?対象になりますか? どなたか教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費税については、個人事業であれば、前々年の課税売上高が1千万円以下であれば免税事業者となりますが、1千万円を超えていれば課税事業者となり、申告・納付をすべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm 課税売上高ですから、それにいくら経費がかかったかは関係なく、収入そのものの金額で判断される事となります。 ですから、ご質問者様については平成18年分については、課税売上高は1千万円を超えてしまいますので、その2年後の平成20年分については、課税事業者になる事となります。 新規開業であれば、2年前に課税売上高はないものと思いますので、今回については免税事業者に該当するものと思います。 要は2年前の課税売上高で判断して、課税される金額はその年の金額に対して課税される、という事です。 (ですから、新規開業であれば、今年が1億円売上があっても、免税事業者となりますので、消費税の申告・納付は必要ない事となりますが、平成20年分については、売上が100万円しかなくても、それに対する分の消費税の申告・納付が必要となります。) 課税事業者に該当する場合には、課税事業者届出書を提出する必要がありますし、簡易課税を適用されようとする場合には、今年いっぱいまでに、簡易課税制度選択届出書を提出すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
その他の回答 (1)
- rbpfx170
- ベストアンサー率23% (105/449)
年商に対して掛かります。 外注費も年商です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですか・・・。やはり消費税対象になるのですね。 覚悟します・・・。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 という事は今年は消費税は払わなくていいという事になるのでしょうか? 「2年後に課税対象者になる」事など全く知りませんでした。 上を参考に今から勉強してみます。 とても詳しく説明して頂きありがとうございました。