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携帯電話のmailで書いた借用書の有効性はありますか?
本来は、正規の用紙・様式に従い作成するべきですが、 それほど堅苦しく無く、事を済ませたいと思い、 『携帯電話のmailでの借用書』とした場合に 日本国憲法上、有効とされますか? 携帯電話のmailに限定する理由は、 フリーメール等とは違い、安易に作成できず、 1度登録したアドレスは、 同じ携帯電話会社で再登録出来ないはず?だからです。 第三者が成りすまし、書くことが可能!とも思いますが、 本人と直接会い、確認の上送受信します。 一説に、箸袋に書いたモノが、有効であったっと聞きます。 コレは、借主の直筆であるからと、解釈してますが、 又、口約束でも有効とも聞きます…。(自信無し。) なので、この度は現代っ子らしく?と思い、 上記の質問をさせてもらいます。 書き方としましては、 件名:借用書 本文;貸主名義・貸借金額・日付(貸借&返済) 借主の住所と名義(利率も軽く必要?) このような、感じかと推計しております。 貸主側からも、Reの返信ではなく、 貴方に貸してますよ!的なmailも有った方が良いですか? YES/NO の判定だけではなく、理由や付加え箇所など 頂きたく、お手数ですが宜しくお願い致します。
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お礼
yui_o様、度重なる回答、ありがとうございました。 >一定期間とは? の問は、本件からは外れた質問であり、 yui_o様には、要所・要所を回答頂き、 本当に、ありがとうございます。 サイトまで探して頂き、すみません。 ご経験あれば…、と書くべきでした。 しかしauの見解には、驚きです。 >変更されて利用者がいなくなったメールアドレスを >別の方が再取得されている場合も考えられますので などと言われても、 変な請求mailが来ても、「それ、前の人です。」で 通用しそうですね。 1日待ちましたが、他には返答頂けないようなので コレにて、締め切りとさせて貰います。 御回答頂きました皆様に、感謝いたします。 ありがとうございました。