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携帯電話の貸し借り

娘が自分名義の携帯電話を人に貸していたのですが、その電話を借主が娘の承諾なしで違う人に貸していて、携帯利用料金が15万円ほどに膨らんでしまいました。 携帯を無断で違う人に貸してしまった事は犯罪にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>娘が自分名義の携帯電話を人に貸していたのですが この時点で世間知らずというか、人を疑うことが無い人なんでしょうね。 今すぐ解約すべきではないでしょうか。 又貸しされた携帯電話は捕捉されているのでしょうか。 振り込め詐欺に使われたりということも想像できますし、 有料サイトに登録されたり いたずら目的で海外の天気予報でも掛けられたら すぐ数百万の請求になりますよ。

okappatyan
質問者

お礼

娘も人を疑う事が全く無くてただ困っていた人に貸してしまったようです。借りた本人が有償で貸しているかも知れませんが、こちらとしてはそこまでは把握できません。 15万で済んで良かったと思うしかありませんね。 これで娘も懲りたと思います。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.3

基本的に無償での貸し借りであれば犯罪とか法に触れるといったことはないはずです。 ※有償であれば娘さん自身が携帯電話不正利用防止法違反とされる可能性があります。 料金については実際に使用した人か借主に請求することは可能ですが、携帯会社への支払い義務は契約者である娘さんにありますから無断で他人に使用されたからといって支払いを免れることはできません。 ※これは紛失や盗難した携帯を届け出る前に使われた場合にも料金の支払い義務は契約者にあるのと同様です。 携帯電話の利用料金は制限付きのプランかプリペイドでなければ青天井になる可能性があるものですからよほど信用できる相手でなければ貸し借りはしないことです。 ※そのような相手であれば今回のような場合でも料金15万は支払って貰えるでしょうから問題にはならないでしょう。

okappatyan
質問者

お礼

有難うございます。娘は無償で貸していました。何とか使った本人に原ってもらうよう交渉してみます。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

利用規約の違反にはなるでしょう、最初に自分の携帯を貸した娘さんも同罪です 紛失扱いで解約してもらうのが良いとおもいます 2度と娘さんに携帯を持たせないことを勧めます

okappatyan
質問者

お礼

利用規約の違反ですか。 利用規約は買った時にそこまでの説明は無い様に思いますが、常識範囲でやっぱり携帯の貸し借りは違反でしょうね。 判りました。有難うございました。

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