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諸会費 課税取引?

いつも大変お世話になっています。 以前、http://okwave.jp/qa2759603.html にて フランチャイズの加盟料?にて質問させていただき、 「諸会費」として仕訳を致しました。 消費税申告にあたり、新たに分からないので教えていただきたいのですが、 この内容は(フランチャイズの加盟のため毎月一定額支払うもの)です。 こういう場合は 課税取引となるのでしょうか? 課税取引とならないのでしょうか? 基本的なことが良く分からず悪戦苦闘しながら作業しています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

消費税は、科目名で課税区分が決まる訳ではなく、実際の内容で決まるものですから、「諸会費」=不課税と短絡的に決まるものではありません。 (諸会費であっても課税対象となるものもありますし) 前回のご質問を見た所、諸会費というより、フランチャイズのロイヤリティですから、明らかに課税取引となります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/28.htm ですから、科目名も、一般的には、「諸会費」は使用せず、「ロイヤリティ」等の独立の科目を設定して処理されるケースが多いものと思います。 (消費税の処理誤りも防げますし)

decodeco
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 URLとても参考になり、納得できました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

消費税の課税要件を満たしませんから、「不課税」です。 「非課税」ではありませんのでご注意ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

decodeco
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 消費税関係には分からない事だらけで悪戦苦闘です。 ありがとうございました。