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電話勧誘での商品受け取りについての適切な対処法
- 親戚が電話で美容関係の商品の勧誘を受け、購入するか悩んだが、一度商品を送ってもらうことにした。しかし、後日商品が届き、返品することに決めた。返品について電話で確認したところ、問題なく返品できることが分かった。
- しかし、商品を受け取った時点で支払い義務が発生している可能性がある。クーリングオフの期間は通常8日間であり、書面での手続きが必要になる場合もある。土曜に届いたので、対応には急がなければならない。
- 商品の金額は30万円ほどであり、ネットで検索しても定価より安い価格が表示されていたり、不安要素もある。適切な対処法は、返品するだけで解決する可能性もあるが、リスクを避けるためには返品に加えて書面での手続きも行うべきである。
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まずは電話で相手業者にきちんと確認を取ってください。不安であれば、最寄の消費生活センターに相談してみてください。 以下はご相談を読んで私が個人的に思ったことに過ぎません。 今回の件は親戚の方が購入の意志を相手に伝えていないので契約は成立しておらず、業者が商品を送付してきた目的は「現物を確認してもらうため」です。したがって気に入らなければ当初の約束?の通り商品を返送すればよいだけと思います。契約が成立していない以上、クーリングオフをする必要も無いと思います。代金支払いに関する書類が同封されていたというのは、「もし気に入ったらそのまま商品を受け取り代金を支払ってください」という意味合いだと思います。このときにお金を払えば、それが「購入の意思表示」と捉えられますのでこの時点で契約が成立します。今回の場合にはお金を払い込んでいないので購入の意思表示は無い→契約は成立していないことになります。 仮に電話の際に購入の意志を伝えていた場合について。このときはクーリングオフすることになりますが、そのときの日数計算は「申し込みをした日」を起点として数えるのではありません。申込みの撤回、又は契約の解除ができる旨を『書面』で受け取った日から起算した日数(その日を含む)です。詳しくは下記のサイトなどを参考にしてください。 http://www.consumer.go.jp/kanren/handbook2000/02/hand2-01.html#2 http://www.consumer.go.jp/qanda/check/coolingoff/check0.html 以上、当事者ではないので断言は出来ませんが、今回の場合には商品を返送すればそれで済むものと思います。
お礼
商品送り返して、その後問題は生じてないようです。 ご回答ありがとうございました。