- ベストアンサー
仕事をやめることに関してのトラブル
飲食業で働いているものです、現在の会社に入社して2ヶ月なのですが、実家の方で親父が倒れました。介護が必要な状況で母親も高齢なので実家に戻って介護しながら働いて欲しいといわれています。今の仕事は拘束時間が14時間を超え、休みも週一日です、介護休暇ももらえないのでやめることにしたのですが、専務に怒鳴りつけられこういわれました「辞めるのは受理してから1ヵ月後だ、次の社員が見つかって引継ぎが終わるまで受理しない!父親の診断書も会社に提出しろ!」と言われています。 父親の診断書って会社が見る権利なんてあるのでしょうか?また辞める時期はかなり先送りにされそうなのですが母親も弱っているので出来れば明日には辞めて実家に戻りたい状況なのです・・・どうにかならないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的の規定では2週間後に退職ですが、少しでも法的に有利に退職するとすれば就業規則の予告期間し従うほうが無難でしょう。
その他の回答 (3)
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
法律的には、労働者はいつでも辞められますし、辞める時期を変える権利は会社にはありませんし、 辞めることのみによって発生した損害については、辞めた人に賠償する責任はありません。 法律的には「辞めさせてもらえない」というのはありえませんから、 「辞める」と宣言したら、あとは行かなければいいんです。 退職に関するトラブルの圧倒的多数は、法律的な問題よりも 「法律的にこうだから、と割り切って行動していますか?」 「法律的にこうだから、という正論が通用する相手ですか?」 なんですね。前者が労働者の問題、後者が会社の問題。 質問者さんサイドからすれば、たとえば 「「辞める」と宣言したら、あとは行かなければいいんです」 という行動を法的に正当だからと割り切ってできるかどうか、なわけです。
まだ2ヶ月でしょ、退職金もでないだろうし、会社に義理立てすることはありませんから、淡々と手続きして淡々とやめればいいですよ。 一応雇用契約は確認して、時期が来たら出社しなければいいんじゃないですか。 奴隷じゃあるまいし。 専務と言っても、人間としては対等ですよ。
お礼
ありがとうございます
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
下記のサイトからの抜粋ですが、 正社員なら、民法上はいつでも退社の申し入れをすることができ、 退社の申し入れをして2週間が経過すれば雇用契約は終了、会社 を辞めることができます。 退社の理由も問われない。(民法第627条) http://www.sigoto-sagasi.com/edition/0204jyousiki.html 上記から見て、2週間後の日付を記した退職願いであれば民法上、 認められることになります。もちろん診断書の提示義務などあり ません。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます