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隣の家との境界について今からしておくこと

漠然とした質問で申し訳ないです。 今は特に問題ないのですが、私の実家は隣の家と 小さな水路(溝?)みたいなのと、自転車置き場的な 小屋で、区切られており、塀やそういうもので 区切られていません。(裏庭から溝を挟んで隣の壁みたいな感じ) で、将来境界線などでトラブルになった時に 今のうちから残しておいた方がいいような 資料(証拠?)等何かあるでしょうか? どうかよろしくお願いします。

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  • ext
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回答No.2

土地の境界線を話し合える様な隣人との人間関係を築くことが一番重要ではないかと思われます。 ですが、これが難しいのです。 土地となると、気が立ってこの話を切り出したとたん人間関係が悪くなる事があります。 私の家も、隣人と境界線でトラブルになり、警察に間に入ってもらった事がありました。民事ですから話を両者から聞いてガス抜きで終わりましたけど。 それからは隣人とは付き合いがありません。 その隣人の隣の家は、公証人をはさんで協議の上、だいぶ土地を譲って、ブロック塀を立ててしまいました。境界線争いがかなり問題になっていたみたいです。 デリケートな問題です。

Yukichan110
質問者

補足

そうですね。隣人とのトラブルの質問などを 見てて心配になったので、こういう質問をさせていただいたのですが、何かアクション起こすとなると いくら根回し?しておいても、トラブルが起こるのでは・・・・と不安になってしまって。 今の土地でも、昭和初期あたりで、隣の家自体が 自分の家の敷地にコの字型にぽこっとはみだして 建ててしまってそのまま、取られてしまったと その当時のことはわかりませんが、祖父から 聞いていて、何か証拠残しておいた方がいいかなっと 考えていました。 難しくてデリケートな問題ですね(^^;) ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

#1さんの言うように境界杭がないのであれば設置するのが一番良いでしょう。 ちなみにこれはかってには設置できません。 設置するには土地家屋調査士に依頼し、隣人立会いの下境界を確定し、境界杭を打つと共に法務局に登記されます。このように登記されていると、万一境界杭の位置がずれたとしても復元できるし、境界の争いはおきようがなくなります。確定していますので。 もちろん境界杭を設置した場合はそれを勝手に動かしたりすることは犯罪になります。 ちなみに不動産を売却するような場合は大抵この境界の確定を済ませてから行います。そうしないとトラブルになることがままありますので。(もっとも確定させずに売却するケースもあるので注意が必要ですが) 隣人にはいずれ先人が亡くなり相続などになると、境界の位置を知る人がいなくなりトラブルになると困るので今のうちに公的に確定させましょうと持ちかけてみるとよいでしょう。 このあたりは土地家屋調査士に事前に相談するとよいアドバイスがもらえると思いますよ。

Yukichan110
質問者

お礼

皆様、お返事ありがとうございました。 ここのお礼を使って皆様へのお礼とさせて頂くことを 許してください。 公的にまず何かしら始めてみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

トラブルを未然に防ぐためにお隣さんとの関係が良好なうちにお互いに境界を確認して境界杭を設置した方が精神安定上良いと思います。

Yukichan110
質問者

補足

境界杭さえあれば大丈夫なのか、ちょっと心配でして・・・その他にも何かあった方がいいかなって 感じです。 回答ありがとうございます。

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