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破産者の役員就任による融資について
私は4年前に自己破産を行って免責をうけた会社員です。友人が起業することになりそれを手伝ったことで役員になってほしいとお願いされました。新会社法では必要ないようですがそれでもということで了承しました。その会社が融資を受けたりすることに役員が破産者なら受けれない等の問題出てくるのでしょうか。何卒ご指導よろしくお願いします。
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- kentkun
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回答No.2
>連帯保証人にさえならなければ金額にもよるとは思いますが会社の融資は受けることが出来るという判断でよろしいのでしょうか? その通りです。実際に当社でも破産した役員がいたことはありますから実体験です。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1
会社が融資を受ける際は 代表取締役が連帯保証人になります。 ですから通常は他の役員の資産や信用を調査されることはありません。 しかし、融資金額が多大で代表取締役だけの資産だけで不足の場合は他の役員にも調査が行く可能性があります。 でも、そんなことは稀です。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。では連帯保証人にさえならなければ金額にもよるとは思いますが会社の融資は受けることが出来るという判断でよろしいのでしょうか?
お礼
ご連絡遅くなりました。非常に参考になりました。ありがとうございます。前向きに検討してみます。