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自己破産準備者ですが、新会社法では起業ができるのでしょうか?

諸事情で自己破産を考えている者ですが、主だったる財産もなく、また現在は無職状態のため、自己再生手続きよりも自己破産をある弁護士から勧められました。新しい会社法では自己破産社も免責がおりるまで、役員からおりなくて良いと言う話しを聞きましたが、これは自己破産申し立てをしたあとすぐに起業(株式法人すると個人的にそのビジネスなら融資をしてくれる人がいるため。)をする事もできると言うことでしょうか?他の弁護士さんにも聞いて見るつもりですが、どなたかご存知の方がいましたら。

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  • fixcite
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回答No.1

結論から言えば、破産手続開始決定を受ければ、株式会社役員(取締役・監査役・執行役・会計監査人等)の退任理由になります。 株式会社の役員(取締役等)と会社の関係は民法上委任契約とされています(会社法330条・402条3項)が、破産手続開始決定がでれば契約終了(=退任)事由となります(民法652条2項)。 もちろん、役員退任の登記が自動的に出てくるわけではありませんので誰も指摘しなければ事実上まかり通ることは多々ありますが、後日社内外でトラブルを生じた場合、敵に付け入る隙を不必要に与えることになります。 >自己破産社(者)も免責がおりるまで、役員からおりなくて良いと おそらく、旧商法354条ノ2第2項で破産者で復権を得ない者(免責決定を受けていない者)は取締役資格を有しないとされていのが新会社法では該当規定が無くなったことを曲解した見解でしょう。 取締役資格を有する有しないの問題は、選任から在任中の職務遂行、退任に至るまでの局面でのあくまでも一般論です。一般に選任等の段階では破産歴等不問とされていても、法的には、破産手続開始決定が別途退任事由とされているのであれば、やはり退任事由となるというべきでしょう。 もっとも、免責まできっちり終えた後で起業された段階において株式会社の役員(取締役等)に就任される分には、法的問題はないでしょう。今後、融資を含めた金融機関取引を考えるとなると、厳しいものがあると思われますが。 定期的収入が無い以上破産のほうがやりやすいと弁護士は判断しているのでしょうが、起業面では前途多難かと思われます。(1)破産以外の方法を選ぶか、(2)破産されるなら(印鑑証明等はあがるのが前提ですが)人形のごとく我が意のままに操れる人物を役員に擁立して実際には裏ですべてを仕切る体制にするか、のどちらかが妥当ではないでしょうか(尚、収入も資産も無いのであれば、債権者にも無い袖を振るようなことしかできないので、その意味では何もしなくても意外と強い立場だったりします。ただ、債務が残ったまま、という弱点もありますが…)。