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法的手段による離婚と慰謝料について

子供が2人いますが、家内の浮気が発覚、何度か修正を試みましたが上手くいきませんでした。法的手段による離婚を考えています。 自分が子供を引き取り、別居生活に入って2年が経過します。長女は、今年、中学に入学します。 家内と浮気相手に対して、何事もなく終わりにすると言う事に納得がいきません。知人に浮気相手と家内に対して、慰謝料を請求してはどうかと、言われた事があります。実際に、もし法的な手段を取った際には、どれほどの費用が必要なのか?どれ程の期間を有するのか?実際に、慰謝料と言われるものが入るのか?まったく分かりません。どなたかお分かりになる方がいらっしゃったら、是非教えていただきたいと思います。

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回答No.2

法的に訴えるならば、まずは、家庭裁判所です。 あなたから「申立て人」として、申請が出来ます。 すると、相手方(奥さん)にいついつに、どこどこの裁判所内で 調停を行いますので、出頭してくださいね・・・と言う手紙が送られます。 ただし、強制ではないので、必ず奥さんが出頭されるかは分かりません。 大体、月に1度位の頻度で、調停は実施されます。 その時に決着がつかなければ、調停委員の人が来月のいついつ、都合はどうですか?とあなたと奥さんに尋ねるはずです。 決着がつくまで何回か調停をしますが、長くても、8ヶ月から12ヶ月くらいで終わる人が多く、調停委員の方々もそのくらいで終わらせようと努力してくれます。 それでも終わらない時には、「不調」ということで、らちがあかないと判断され、調停そのものが打ち切られる事もあります。 慰謝料ですが、これは、あなたが要求すれば、それが議題の1つになります。 相手があなたの要求どおりの金額を払うと言えば、それで決着です。 相手が払いたくないと言った場合に、色々な証拠や、精神的なダメージを訴え、相手が払うようにあなたが頑張るしかないのです。 慰謝料をもらわない代わりに、奥さんには子供に逢う機会をある程度制限するなど、慰謝料に変わる方法も、調停委員の方はアドバイスしてくれます。 (奥さんはお子さんの母親である事には間違えないので、会う権利を剥奪する事は絶対に出来ません・・・)

その他の回答 (2)

  • miitama
  • ベストアンサー率48% (94/192)
回答No.3

浮気相手の現況や浮気当時の状況によっては 相殺になるケースもあります。 相手の男性に妻が居たら、その妻も被害者です。 弁護士に相談した方が良いと思われます。 尚、相談料は30分で5000円程度です。 事前にネットなどで調べて、予備知識を学んでおくと時間を有効に使えるし、ポイントが把握しやすくなります。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/index.php
  • AVENGER
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回答No.1

まず離婚調停、不調にして離婚裁判。弁護士に委任して下さい。 弁護士の費用は完全自由化されていますので、相談して下さい。 浮気相手から得られる慰謝料は、数百万円でしょう。(不貞行為が原因で離婚する場合)

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