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勝手に出した離婚届け

私の浮気が元で別居することになり、浮気相手から慰謝料をもらうことで相手が離婚届に判を押しました。その後、理由があり離婚届提出できない時間がある間に相手の気が変わりました。今になって「やり直したい」と言い出し、間に入ってもらった人に「慰謝料で解決」と言うことで相手が納得しました。 私は浮気相手は払った慰謝料と二人の貯金で(別居時に相手に渡した)事で慰謝料に関しては精算済みと解釈しているのですが・・・ そこで何度話し合ってもラチがあかずこのままでは調停になるのは間違いないです。 最悪の場合、調停なるのは仕方無いと思っていますが・・・ そこで相手の許可をもらったと解釈して離婚届を出した場合どの様になるのでしょうか? この強行手段が調停の時に私の不利になるのであればやめますが・・・ 教えてください。

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noname#4827
noname#4827
回答No.8

相手が遠方のため調停を拒否しているとのことですが、残念ながら、調停に出頭を強制する方法はありません。相手がどうしても出頭しなければ、家庭裁判所としては調停不成立とせざるを得ないでしょう。 その場合は地方裁判所に離婚訴訟を起こすしかありません。財産分与を求めないという意思が固いのであれば、それを相手方及び裁判所に伝えることによって慰謝料の相当金額についての判断に影響を与えることはあると思います(理屈の上では慰謝料と財産分与とは別問題ですが、財産分与の請求をしない意思を表明しているということは、慰謝料を少なめに算定する一事情にはなると思われます。)。ただし、後で気が変わって財産分与請求したいと思った場合は問題になるので、「財産分与を求めない」という意思がよほど固まっているのでない限り、軽々にそのような意思を表示するのはやめておいた方がよいでしょう。いずれにしても、こじれるようであれば弁護士さんに委任した方がよいと思われますが、とりあえず調停、(不成立なら)訴訟を提起してみて、相手の出方をみてから弁護士さんにお願いするかどうか検討することも可能でしょう。

その他の回答 (7)

noname#4827
noname#4827
回答No.7

まず、勝手に離婚届を出すのはやめた方がよいでしょう。相手からは無効訴訟を起こされる可能性がありますし、調停や裁判の席上でもあなたにとって不利にこそなれ、有利な事情として働くことはまず考えられません。 お話のような事情ですと、一応あなたが「有責配偶者」ということになります。しかし、相手もいったんは金員を受領して離婚に合意し、離婚届に判まで押していることですし、別居期間がある程度長期に及べば(3年になるとのことですが、婚姻期間との兼ね合いもありますので、一概に何年以上とはいえません。)離婚請求が認められる可能性はあります。 慰謝料を支払う義務はありますが、浮気相手と合わせて既に十分な額を支払済みと判断されれば、それ以上の金額の支払は必要ない場合もあります(浮気についてはあなたと浮気相手の共同不法行為ということになるので、どちらにも慰謝料の支払義務がある一方、どちらかが十分な金額を支払えば相手の支払義務の消滅することはあります。)。 なお、財産分与はこれとは別問題ですので、婚姻後に形成した財産があればその分与を請求することはできます。 あせらず、調停で十分話合いをすべきと思います。離婚の意思が固いのであれば、相手が泣きついてきても曖昧な態度を見せないことが肝心です。(途中でいったん家に戻ったりすると、婚姻関係は破綻していないと評価される可能性大です。)

mitiru-0124
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。まさに私が言いたかった事、求めていた答えだったと思います。 e-catさんが書かれていた事はすべてインターネットや本で調べていて知っていたことではあったのですが 誰かに後押しして欲しかったいうか・・・ 書かれていた財産分与はもらうつもりはありません。私が彼にした事は人として最低なことなので自分の権利を主張するつもりは全くありません。 私の出来ることは元のさやに戻ることは出来ないので 一刻も早くこの泥沼状態を解決して彼に新しい人生を過ごしてもらうことです。 籍が入っている状態で彼が前向きになれなかったのは仕方ない事なのでこれから彼がいい人生を迎える状況を作る為、酷の様ですが今ははっきり結論を出したいと思ってます。 やっぱり調停がいいんでしょうが主人が遠方にいるため、主人は調停を拒否している状態です。 その場合、何かいい方法ありますでしょうか?

  • slippinegg
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回答No.6

最悪の状況を考えてみますね・・・ 別居期間の前に、浮気があったのでしょうか? 後でしょうか。 前だとしたら、 その浮気が原因で、夫婦関係が破綻した。 それから数年経って、彼は夫婦間を「修復しようと努めた」が、 mitiruさんが、それを受け入れられなかった。 今、離婚したいと言っているのがmitiruさんであるので、 この場合、mitiruさんが、彼に慰謝料を払って、離婚を合意してもらう。 後だとして、 夫婦としての関係は、数年前から破綻していた。 しかしその間、離婚という処置をとる前に、mitiruさんが浮気をした。 その件を経て、彼が離婚を思いとどまったのに対し、 mitiruさんはそれに応じる事ができない。 ので、慰謝料を払って、離婚を成立してもらう。 どちらにしても、最悪のパターンを考えると、 今度はmitiruさん自信が、この結婚に対し、 一方的に関係を放棄したい、という状況になってしまいますので、 慰謝料を要求されても仕方ない状況です。 大変失礼なのですが・・・ 分割払いで慰謝料を払い終えて、 効率のいい収入源を得た、と、 思ってしまっても、不思議はないなあ、と、思ってしまいました・・・・ ですが、今回も、mitiruさんの立場は非常に悪い。 もし、本気で離婚をお望みでしたら、 一度慰謝料の話題を持ち出されてみてはいかがでしょうか・・・

mitiru-0124
質問者

お礼

何回も回答いただきましてありがとうございます。 私たち二人の現状は後者に近いです。 主人はどうとらえているかは分かりませんが私の中では別居する何年か前から夫婦ではなかったと思っております。 その立証は難しいですし、自分のしたことを正当化するものと捉えられる可能性が高いので余り強くは主張するつもりはありません。 前提がどうであれ私がしたことは人として許されないことをしたわけですから・・・ 主人には「来週離婚届出すよ。いけないなら連絡して」と伝えているのですが返事がありません。 なので一応許可はもらったと解釈しております。 もしかしたら市役所に受理をしないでくれと申し立てているのかも知れません。なので一応市役所に離婚届けを持って行ってみようと思っております。 受理されなかったら調停に踏み切ろうと思っております。

  • slippinegg
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回答No.5

女性の、方ですよね? 違うのでしょうか? 旦那様をAさんとして、浮気相手だった方がBさんとすると、 Aさんは、Bさんから慰謝料を「受け取り」、 mitiruさんとBさんは、別れた。 その上で、離婚をしたくないとAさんが言い出したので、 どうしよう、という話で間違いありませんか(勝手にこう解釈してしまったのですが・・・) 離婚をしなくても、Bさんに対しての慰謝料請求はできるので、 この場合、問題は別問題なのですが、 民事上、mitiruさんには「落ち度」があるために、 「離婚をしたい」という申し入れは、いくらか通り辛い状況かもしれません。 今回は二人の問題になりますので、 離婚する原因としての「今後その人と生活をやり直すのは無理なことははたから見ても分かる」状況を、 理由に、離婚を要求する以外には、取れる手段はないかと思います。 双方の同意がなければ、例外を除き、基本的には離婚は受理されないかと思いますので。

mitiru-0124
質問者

お礼

回答ありがとうございますslippineggさんの解釈通りで間違いないです。詳しく説明させていただくと別居期間は3年になります。それまでの間、何度か主人と会いましたが離婚届けを出していいという状態で私がとんでも無いことをしたにも関わらず状態はそんなに悪くありませんでした。(離婚届けを出さなかった理由は双方の両親が時間を置いたら元に戻るかも・・・と説得されたからです。)浮気相手のBさんはその間、分割で慰謝料を支払っていました。それが終わった頃、主人が「別れたくない」と言い出しました。驚きました。その時には双方の親も諦めて「二人の問題だから」と反対するのも止めていました。 だから主人のその発言に驚いたのは私だけでなく双方の両親もでした。今現在、主人以外はみんな「別れた方がいい」と思っております。 主人の両親に説得をお願いしましたが駄目でした。今現在、自分が蒔いた種とは言え、どうしようも無い状態です。 双方の両親、私自身も調停を申し立てるのが解決策と考えております。

noname#4825
noname#4825
回答No.4

ANo.#1で補足説明をお願いしましたが、貴方の奥様が、貴方の浮気相手から慰謝料を貰えるなら離婚する、ということですか?ところが、気が変わった、と。 離婚の申し出は、不貞行為をした方からは進めることは 出来ないと思うので、奥様の気が変わったなら 説得するか、諦めて元の鞘にもどるかでは? 私が奥様にアドバイスするなら、離婚した方が良いと 言うところですが、奥様にも簡単には 出来ない気持ちがあるのでしょうね。 離婚届は、両者合意の上でないと無効ですし 勝手に出すなんてしない方が良いでしょう。

  • slippinegg
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回答No.3

↓補足ですが、 撤回のできる=「相手が申し立てをすれば、離婚が撤回される可能性のある提出の仕方なので、相手次第で撤回が可能です」という意味です。

  • slippinegg
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回答No.2

不利すぎます。 しかも、撤回ができる離婚届なので、 離婚もできません。 おやめになったほうがよろしいかと思います。 調停になった方が、 慰謝料を渡し終わっている事などで、 今回の問題を、端的に解決できるかと思います。 あえて問題を加える、という手段には、賛成しかねます。 話がこじれる事はないにせよ、話し合う内容が増えるので。

noname#4825
noname#4825
回答No.1

何度も読み直したのですが、いまいち内容が 把握できません。貴方が浮気をして、それが原因で別居 になったのですよね?それなのに、浮気相手が 慰謝料を貴方に払ったのですか?やり直したい、と 言ったのは誰ですか?もう少し、説明の補足をお願いします。

mitiru-0124
質問者

補足

申し訳ございません。慰謝料を払った(浮気相手が私の結婚相手に)事で納得してお互いが離婚届を書きました。 やり直したいといってるのは私の結婚相手です。 今現在、私はお付き合いしている人もいないので 離婚を急ぐ必要もないのですが 長引かせる方が相手(結婚相手)を苦しめるだけと判断しています。 その人と生活をやり直すのは無理なことははたから見ても分かるようです。 相手に対して謝罪の意味も兼ねてそろそろはっきりさせたいと思っております。