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浮気の証拠・慰謝料について質問です
- 浮気の証拠・慰謝料について質問します。主人の浮気を期に別居し、子供もいる状況です。
- 浮気の相手から慰謝料を受け取ったものの、別の浮気相手がいることが判明しました。
- 具体的な質問としては、新しい相手に対しても慰謝料を請求することは可能なのか、主人に対しても慰謝料を請求できるのか、旅行の撮影は証拠として使用できるのかです。
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質問者が選んだベストアンサー
#1で回答したものです。 追加のご質問がありましたので回答いたします。 >では最初の浮気(別居の原因となった)についての慰謝料を主人に請求することはできるのでしょうか? >(請求時効は3年と聞きました) >Aさんからはすでに慰謝料を受け取っているので >主人からは受け取れないものなのでしょうか? 不貞は共同不法行為(民法719条)であるので、質問者さんはAさんとご主人さんのそれぞれに対して損害賠償(=慰謝料)を請求する権利があります。 また、この時効はお聞きのとおり3年です(民法724条)。 但し、以下の2点については十分な注意が必要です。 1.Aさんとは示談とのことですので、質問者さんは不貞を立証したことになりません。 要するに、Aさんが損害賠償請求に応じたことだけでは、ご主人が「不貞はなかった」と主張した場合にそれを崩す根拠としては不十分です。 ご主人が素直に同意すればいいですが、もし同意しない場合は2年も前の出来事ですので、今から証拠を集めることは大変難しいかと思います。 2.一般的に、不貞の慰謝料は30~300万円と言われています。 さらに、不貞を原因に離婚しない場合は、100万円前後が上限とされている場合が多いです。 ご主人との話がこじれて仮に訴訟となった場合を考えると、Aさんから損害賠償を十分に受け取っているため、かなりの減額があるでしょう。 質問者さんは金額の多寡にはこだわっていないようですが、もし少しでも多くの金額を受け取りたいと考えているのであれば、ある程度は妥協して示談でまとめるほうが得策でしょう。
その他の回答 (1)
- kana_keiko
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>別居し2年経っているので浮気を責める事はできないかもしれませんが、現在の彼女は別居から、わずか3ヶ月足らずでお付き合いを始めています 正直、微妙です。 ポイントは「別居が婚姻関係の破綻」と捉えられるかどうかです。 破綻している場合は、不貞と見なされないことが多いです。 >1.彼女に対しても慰謝料を請求することはできるのでしょうか? 請求すること自体には特に問題なく、相手が同意すれば何の不都合もないでしょう。 但し、実際に同意してもらえるか、訴訟となった場合に勝訴できるかは上記のとおり微妙です。 >2.主人に対しても慰謝料の請求はできるのでしょうか? これも前のご質問と同一の回答となります。 >3.今回の主人とBさんの旅行ですが、空港の到着ゲートから二人が出てくるのを撮影することは証拠として使えるのでしょうか? これだけでは、旅行に行った証拠としか使えないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました! 「旅行に行った証拠=不貞の証拠」とはならないということですよね。 では最初の浮気(別居の原因となった)についての慰謝料を主人に請求することはできるのでしょうか? (請求時効は3年と聞きました) Aさんからはすでに慰謝料を受け取っているので 主人からは受け取れないものなのでしょうか? 重ねがさねの質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました! 主人は『離婚するなら慰謝料は払わないし、子供と面会ができないなら養育費も払わない!』と主張しています。 今も浮気を続けている主人に対し、『子供の父親』だからと積極的に会わせるという気持ちになるまで私はもう少し時間が掛かりそうです。 お金は払わない、自由に女遊びはできる、では少しも主人に制裁がないような気がして慰謝料が主張できたら・・・と考えました。 何度も丁寧に質問に答えて頂き感謝しております。 本当にありがとうございました!