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血族においての返済義務、範囲
私の弟が自分の奥さんのサイフからお金を黙って抜き取ったそうです。 それで、弟の奥さんから、兄弟だから弟に代わって、お金を返してほしいと再三手紙がきます。また、彼女から離婚するときになったら、本人に代わって、慰謝料をはらってもらいますとも言われています。そこで質問です。(1)夫婦間でも盗難になるのですか?(2)本人が返済できないお金は親族が支払うものですか? 因みに父は健在ですが、もう戸籍も別だから全てのことに関係は無いと知らん振りです。 温情的な考えで兄弟だから助けてあげることも必要かもしれませんが、法律的な考えを教えて下さい。宜しくお願い致します。
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- yuyumi789
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訴えなくても、相談をしておいたほうがいいですよ。 だって、脅迫してきているのですよ。 相手がおとなしいと思って、おとなしくしていると何されるか 分かりません。 法の穴を抜けてやる人も多いのです。 せめて、対抗策くらいは、(こうされても違法だ!!)ってものが ないと何されるかわかりませんよ、 嫁さんは。あなたにとって所詮は他人です。 法律はそう捕らえます。 それを忘れずに人情だけで解決できるならば法律は必要ありませんし。 対抗策をとっていれば、自分を守れますから、市民相談をしては?と 書き込みした次第です。
- akatsuki591
- ベストアンサー率24% (54/218)
補足: No.1です。 法関係を調べ直してみましたので、補足させていただきます。 1)盗難になりますか。 窃盗には当たるのですが、夫婦間の窃盗は刑を免除するとの刑法の規定があるようで、刑法上は罪を問うことが難しいそうです。 ただ、一方の訴えがある場合、民法上で損害賠償を問うことはできるので、盗難となるかはともかく責任は問われる可能性は高いです。 ともかく、本人たちの問題ですので、おっしゃられるように、知らないふりをして、静観しておくのがよいかと思います。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 弟夫婦も十分大人ですので、お嫁さんが弟を窃盗で訴えてもそれは本人たちの問題だと思ってます。兄弟だからと言ってもお互い生活がありますから、出来ない事は、はっきりと本人たちに伝えることが必要だと思いました。
- kori_kori
- ベストアンサー率40% (51/127)
#2ですが、追加です。 (1)の親族間の窃盗は窃盗罪にはなりません。 ただし、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産の場合は窃盗になる可能性もあるようです。 質問では「弟さん」が「自分の奥さん」の「お財布」からということなので 夫婦どちらのものとも言えない財産は、その夫婦の物とみなされるようです。 http://www.rikon.biz/case/law_01_05.html http://www.gyoseisyoshi.com/houhou/sinzokusettou.htm
お礼
再度、丁寧にご回答下さり有り難うございました。
- yuyumi789
- ベストアンサー率29% (84/284)
法律的にいうのならば、(1)夫婦間の窃盗は、窃盗になりません。 弟さんと嫁さんが話し合えばいいことでございます。 (2)それと、離婚しようが慰謝料が発生しようが弟さんの責任であってあなたに弁済の義務はありません。 むしろ、脅迫にあたるとして精神的慰謝料を求めてもいい立場になります。 手紙は、証拠になりますので、、、馬鹿ですな・・義妹さん。 心配なら、市民相談で市役所が無料で法律相談ないし、市民相談をしていますので相談してみてください。
お礼
ご回答有り難うございます。 兄弟だから、訴えることは避けたいと思います。全ては弟がしっかりしていれば、お嫁さんもこんなことはしないと思います。父のように知らん振りしているのが一番いいですね。
- kori_kori
- ベストアンサー率40% (51/127)
(1)窃盗罪になるかという事でしたら、なりません。 (2)支払義務は本人のみ 戸籍が一緒でも支払の義務はありません。
お礼
ご回答くださり有り難うございます。 支払いの義務がないようでほっとしました。
- akatsuki591
- ベストアンサー率24% (54/218)
法的な見解です。 1)なります。 2)支払う必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 盗難については、弟夫婦間の問題なので、私が支払い義務がないことが確認できて安心しました。
お礼
再度の書き込み有り難うございます。 争う気持ちはありませんが、自分を守ることは必要だと思いました。