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窃盗罪ですか?
旦那の子(1)のことです。 旦那は死別再婚で私は初婚で旦那との間に二人子がいます。 (1)とは同居しており学生(高校)ですが、4年前に祖母宅で財布からお金を何度も抜き取り注意してました。 春に私が家を空けている間に、自分と兄弟(1の実の)の銀行口座(学費の自振り口座)から7万位のお金を引き出しており、バイト代で返済させました。 この時もまた、祖母のお金を盗んでおりました。 先日もまた、家庭内のお金を本人は「借りた」と言っていますが勝手に持ち出し使っていました。 どんな金額を持たせても数日~一週間で使ってしまうので申告制でお金を渡すことにしています。 過去の質問で、家族間は取り合ってもらえないようなのですが、私は旦那と婚姻届を出しましたが、女が子持ち再婚の場合は養子縁組とかしますよね?そういった事はしていないのですが、戸籍上私とは母子関係にあるのでしょうか?(私の子は戸籍上長男長女となっております。) 罪を問いたいと言うよ、「今後はこういう手段をとる」という態度を示したいのでよろしくお願いします。 この件を本人に対し何もしていない訳ではなく、更正の方法の参考にしたく思っていますのでお願いします。
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配偶者、直系血族、同居の親族との間で窃盗罪(刑法235条:10年以下の懲役)に該当する犯罪が行われた場合、その刑は免除されます(刑法244条1項)。 ここで言う「免除」とは、犯罪であることを認めた上で懲役刑になることを免除するというもので、立派な有罪判決の一種です。つまり、刑は免除されたとしても立派な「前科一犯」になるわけです。 また、ここで言う「親族」とは、民法上の親族と同じとされており、6親等内の血族と配偶者と三親等内の姻族のことを言います(民法725条)。 ちなみに、配偶者の連れ子は1親等の姻族です。 ご家庭内でのそのお子さんの窃盗行為はもちろんですが、御祖母様とそのお子さんとの間に血のつながりがあるのであれば、この場合も上記刑法244条1項の内容に該当します。 御祖母様とそのお子さんとの間に血のつながりが無い場合、同居しているわけでもないので刑法244条1項には該当しません。 この場合、御祖母様が告訴すれば通常と同様の扱いとなり(刑法244条2項)、刑の免除はありません。したがって、最悪の場合懲役に入ることになります。 しかし今回の場合、そのお子さんはまだ20歳未満の高校生とのことですので少年法が適用され(少年法2条1項)、家庭裁判所の審判に付されることになります(同法3条1項1号)。 もっとも、警察官や保護者は、保護者の正当な監督に服しない性癖のある子や、正当の理由が無く家庭に寄り付かない子や、犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りする子や、自分や他人の徳性を害する行為をする性癖のある子に関しては、家庭裁判所に送致したり通告したりするよりも、まず児童福祉法による措置に委ねるのが適当と考える場合には、その少年を直接児童相談所に通告することもできます(同法6条2項)。 状況に応じて児童相談所などにご相談なさるのが良いのではないかと思います。
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- nta
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養子縁組をしていないのであれば親子関係はなく、扶養義務もないのかもあしれません。本人の戸籍謄本を取り寄せて確認してみてください。しかし、祖母さんがなくなった旦那さんのお母さんであれば、孫に当たるわけであり、さらに、あなたの実のお子さんとは兄弟の関係ですから将来的にもしものことがあれば、祖母さんやあなたのお子さんに扶養の義務が発生することになります。また、ご主人の遺産相続にも関わってきます。将来に禍根を残さないためには、いま、ご質問者さまが立派にこのお子さんを成人させなければなりません。親子でもない、扶養する義務もないというような壁を作るのは信頼関係の最後の一線までも破綻させてしまいます。 家庭内の盗癖は一過性の場合が多いといえます。原因はいろいろありますが、本人の話をじっくりと聞いてあげたでしょうか。中高校生くらいになると、遊び仲間の影響を強く受け、本人の意図にかかわらず窃盗に関わる子供が出てきます。本人にとってはとてもつらいことですが、本人の関わる世界ではどうしようもない、逃げ場のない立場にでジレンマに陥ることがあります。離脱するには家庭、学校、児童相談所、警察などの連係が必要になってきます。高校を卒業するまでといった時間がかかることもありますが、学校や児童相談所とも相談しながらねばり強く解決策を探してください。
お礼
お返事ありがとうございます。お礼を送信したのが投稿されておらず気がつくのが遅くなり申し訳ありませんでした。 今度戸籍抄本を取り寄せてみます。 昨日、話をしたのですが、旦那は最後通告という形で色々な事を話していました。 警察に行く話しも出ました。 家庭内でのことが、社会に出てからも・・・と言う事を考え、最終的にはこのような法的措置があるということを理解してもらわなくてはいけないので質問させて頂いたのですが、私は親ではないかもしれないが人間として・社会人として分別のつく人になってもらいたく思っています。 本人の話は聞いていますが、バイト代を全額小遣いにしている友人と同じではない事をきちんと理解し断る事も必要でお金の使い方を覚えてほしく思っているのですが。 頭では、解っていることでもアドバイスという形で冷静に受け止め参考にし向き合っていこうと思います。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答をありがとうござす。 1にもありますが、旦那を交え話をしました。 私たちは、法の裁きを望んでいるのではなく、このままでは結果こういった捌きをうける ということをその場しのぎの反省ではなく理解し行動をさせないといけないので結果こうなるということを知りたかったので参考になりました。 金額の大小に関らず人として最低減のルールを教えて行かねばならないので、詳しい法についての解答に感謝いたします。 アドバイスありがとうございました。