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完成済み書について
現在、マイホームを建設中ですが、基礎工事を終わった段階で、各ポイントから計った実際の測量値と土地を購入した時の不動産についていた図面との間に若干の誤差があり(実際の方が大きめです)、このままでは、役所の完成済み書が降りないのでどうしますか?と建設会社に言われてそのまま工事がストップしてしまいました。完成後、普通に売買はできるそうなのですが、完成済み書が降りないとどんな不都合があるのでしょうか?また、新しく測量しなおすと手間と費用が大変らしいのですが、どの位大変なのでしょうか?全くわからずこまっています。教えてください。
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敷地面積の若干の誤差とはどのくらいなのでしょう? 目視で分からない誤差ならば、検査済証は発行されます。 なぜなら実際の検査は、建物メインで隣地境界線からの建物の距離や建物の高さ、内部付帯設備の確認、シックハウス対策などを確認する程度です。 検査で敷地をその場で測量することもありません。 完成した建物が申請書どうりであれば問題ありません。 厳密に言えば、確認申請書の変更届けを提出となるのですが、その時申請書の敷地面積の数値を変えると申請書に添付する敷地平面図の数値も変えなければなりません。イコール、測量地点間距離の変更となるので 土地家屋調査士に依頼、高額出費となります。 ここまでする人は、ほとんどいません。 本来基礎打設前(基礎型枠施工時)に業者が地積の確認をするのが通常なので、本当に敷地面積が違うのであれば、なぜ敷地調査をきちんとしなかったか聞いてみたらいかがですか? いんちきくさい業者なら、業者を変えるのもひとつの方法かと。 この時点での工事ストップなんて普通じゃないですよ。 正式に建築確認おりてるんですか? 一度、確認済証を確かめてみた方がいいかも
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- kkknagisa
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私も含めてですが、複数の「専門家」と称する者が、「危ない業者では無いのか」というような回答をしてしまいましたが、そうでは無いのですね。 それなら良かったです、申し訳ありませんでした。 さて、測量図と実測の差についてですが、古い測量の場合、多少のずれは有って当たり前と思った方が良いのです。 聞いた話では、昔からの住宅地で、登記面積のとおり各戸の面積を片側から取っていくと、反対側では1宅地分、土地が足りなかった、なんてことも有るようです。 最近は、地球規模で定められた座標で測量したりしますので、昔のテープや竿で測ったものとは変わって当然です。 建築する時には敷地の境界がどこなのかが問題となるので、そこで初めて測量図と実測が合わないことに気付く、というのはよくある話です。 測量図が実地とで境界線が合わない場合、どうするかというと、双方が立ち会って、「ここが境界だ」と確認します。 ですので、測量図とはずれるのです。 当然、登記されている面積も変わったりします。 今回入れられている境界ぐいも、こうして建てられた物ではないかと思われます。 と、書いてきましたが、こんなことは日常茶飯事で、業者も知っているとは思うのですが。そこら辺に、少しだけ不安が残りますが。 前にも書きましたが、確認申請上は、はっきり言ってたいした問題ではなく、検査も合格すると思います。 但し、土地が大きくなる場合で、狭くなる、しかもかなり狭くなる、とか、敷地の中で建物の位置が大きくずれることになる、というのであれば、問題は有るのですが。
お礼
いつもわかりやすいご説明本当にありがとうございます。おっしゃるように、今回の騒動の元には、境界ぐいのあり方と、測量図とのギャップがあったと思います。素人は当然一致しているものだと頭から信じて疑わないので、いざ違っているとなると、一気にパニックになってしまいあわててしまいました。今回の誤差は、大きいところで15センチ程、小さいところで数センチです。おそらく見た目ではわからない程度で、それもすべて実際の方が測量図より大きめです。本当に良い勉強になりました。ご指導本当に感謝しています。ありがとうございました。
建売ですか、それとも本物の注文設計ですか、名ばかりで実質の建売である建築条件付土地でしたか? 通常、このような言い訳は建売住宅か、建売住宅に限りなく近い建築条件付土地での建築で時々聞かれます。 違建築会社が「違法建築をする際の決まり文句」を言っているところが笑えます。このようなケースでは、建築会社は、「完了検査証がおりないのは「家のせい」ではなく、「土地のせい」「手続きのせい」「費用のせい」である」というように土地柄によっていろいろ理由のバリエーションがあります。いずれも建築会社違法建築をごまかす言い訳です。 「土地の計測値と図面が違う」というのもよく使われる言葉です。おそらく、その建築会社は「この手」を使うのは初めてではないのでしょう。 ご理解いただきたいのは「完成済証(完了検査証)がおりない=違法建築」ということなのです。それ以外にはありません。 土地や建物の面積や若干の変更は、建築確認検査の変更届けでなんとでもなります。また、No2さんのおっしゃるように完了検査では土地は見ません。違法建築ではない限り、完了検査を受けて検査済証をもらうことが十分可能だからです。 よって、建物自体に「違法建築となる何かがある」ということは明らかです。理由はそれ(違法建築)以外に完了検査証が得られない理由が無いからです。
お礼
親切なご回答、ほんとうにありがとうございます。全くの予期せぬ出来事でわたしも気が焦っていて、十分な説明ができずにご迷惑かけました。家は、依然買った土地の上に、別の建築会社に上物だけを依頼したので完全な注文住宅です。みなさんの知識に支えられて、昨日、建築業者と話し合って、このままでも完了検査済み書をもらうことが可能であることを伝えました。先方の人たちが聞き入っていたところをみると、十分な知識がないような気がしてあきれましたが、なぜ工事をストップまでしたかに関しては、十分な説明はいただけませんでした。おっしゃらているように、「完了検査証がおりない=違法建築」という点に、先方の建築会社も怖気づいたようなニュアンスでした。ご回答がなかったら、私も混乱しておろおろしていたと思います。今回ほど教えてgooの力を身にしみて感じたことはありません。本当にありがとうございました。
こんにちは。 #1さんと、同じ、変更申請どころか、言っちゃ悪いが絶対敷地は計りませんから(北側斜線とか絡めば建物と境界との離れは計りますが)、検査済証おりますよ。(他に問題なければ) 怪しいですね。そもそもこの誤差の責任は不動産でなく建設会社にあり、測量し直すのも無償でしなくてはなりません。 とにかくおかしいですよ、言ってる事。 突っ込んで聞いてみて下さい、又、建築士に知り合いが居たら同行して貰いましょう。
お礼
親切なご回答本当にありがとうございます。みなさんの知識に支えられて昨日、建設業者の方と話し合ってきました。役所では敷地を計ったりしない点、変更申請せずとも、検査済み書が降りる点を言ってみた所、建設業者の営業の方も、現場の方も、初耳のような顔をして聞いていました。私も含めて、建設業者の方も素人っぽい気がしました。もう1度話し合い、そのときに結論を出すつもりです。専門家の意見を聞かしていただき本当に救われました。ありがとうございました。
- kkknagisa
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完成済み書とは、建築基準法の検査済証のことですよね? 記載の状況(土地購入の際についていた図面より現地を図ってみたら少し大きさが違い、大きかった)であれば、敷地面積の変更を届け出れば、何も問題はなく、検査済証はきちんと発行されます。 変更申請ではなく、軽微な変更の報告で済む内容です。 正直なところ、変更を届け出なくても、検査済証は出ると思いますよ。 どうして業者は役所の完成済み書が降りないとか、工事がストップする状況になるのか理解できません。 何か、別の理由が有るのかなと疑ってしまいますが。 危ない業者ではないのですよね? 土地を実測して、登記の変更までするとなると、10万か20万円はかかるとは思いますが、そんな問題なのでしょうか??? 今ひとつ、状況が解りませんねー。
お礼
わかりやすく、親切なご回答、心から感謝しています。 完成済み書=検査済証であること、軽微な変更なら検査済証が発行される点を教えていただき、問題が自分なりに整理され、落ち着いて建築業者と話し合うことができるようになりました。 舌足らずな説明でご迷惑かけましたが、本来、土地は以前、別の不動産屋さんから購入し、そこにこの地域では割と信頼されていると思われる建築業者さんに頼んで上物だけを建ててもらう手順になっていました。土地についているはずの測量図が何十年も前のものであるのに対し、境界のポイントは新しく、それには測量図がないことから、建築業者さんが不思議がっていたいきさつがあります。もう1度話し合ってみます。本当にありがとうございました。
お礼
専門的ご意見、本当に参考にさせていただきました。ありがとうございました。ご回答を何度も読んで頭にいれて建築業者と話し合いました。もう1度話し合って、正式に工事を再開してもらおうと思っています。 建築業者の方の言い分としては、万が一検査済証が降りない可能性があること、あるいは、万が一変更申請が必要なときは、新たな出費が必要なことをあらかじめ私に伝えなかった点で、私に再確認をしてもらうために工事をストップしたーそのようなニュアンスと受け止めました。まだ、疑問はやや残るのですが、以前よりもはるかに問題点が明確になって気が晴れました。本当に貴重なご意見ありがとうございました。