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夫と妻の所得を足して38万以上になったら?
給与所得が103万円以下なら、103-65-38=0で、所得税がかからないというのはわかりました。 ところで、「申告書B」には、右側の「その他」に、配偶者の合計所得を書く欄があります。 そこで質問なのですが、 夫の所得が38万なら、所得税はかからないことはわかりますが、 その妻にやはり38万の所得があった場合、夫は「申告書B」の「その他」に妻の所得が38万であることを 書くことになりますが、そうなると、夫はもしかして、「76万」の所得として所得税を とられるのでしょうか。
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補足します 1番2番の回答者の方が配偶者控除と配偶者特別控除をごっちゃに説明されてますので整理しますね 質問の右側の「その他」に、配偶者の~は 配偶者特別控除(欄22番)を受けるためのもので拝具者の方の所得が380,001円~759,999円の場合に段階に応じて控除額が定められています。これを決定するために記入する欄です。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/tyuto/4-A-04.htm 配偶者の方の所得が38万以下の場合は22番に38万を記入するだけです。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kisairei1/h18/shinkoku_b.pdf リンクを参考にして下さい。
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- kaya_taku
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訂正します、 誤記入=配偶者の方の所得が38万以下の場合は22番に38万を記入するだけです。 訂正文=配偶者の方の所得が38万以下の場合は21番に38万を記入するだけです。 22番でなく21番の誤記入です。
配偶者特別控除の38万円は、配偶者の収入が38万円以下なら、自分の給与控除に38万円を加えることができるという制度です。 基礎控除の38万円と額は同じですが、意味が違います。 夫はもともと38万円の基礎控除を持っていますから、これに38万円の配偶者特別控除が加わり、合計76万円の控除を受けられます。 これに経費の65万円を加えると、141万円以下なら無税ということになります。
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ご回答ありがとうございます。
- sapporo30
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なりません。 税は、個人の所得により決定されます。 合算するという考え方は、ありません。 では、なぜその欄があるというかというと、 配偶者控除という旦那さんが受けられるかもしれない控除 のためです。 これも合計所得が38万であれば、受けることができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm なので、所得税だけにかぎって話をすると 旦那 103+38 妻 103 が税額が0になる上限になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
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