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住宅ローン特別控除の件
標記の件昨年建売の新築住宅を購入しました。 借り入れの際、物件のほかに諸費用等(諸費用の他に照明、カーテン、引越し代、等)で余分に借りました。 確定申告で借入額と住宅.土地の額が違うため税務署の人にだめだといわれ説明もよくわかりませんでした。 記入および必要書類もよくわからずとりあえず帰ってきました。 カーテン、照明等の領収書はすでに無くどうしたらよいかわかりませんどなたかいいアドバイスをお願いいたします。
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- uskt
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回答No.1
住宅ローン控除は、登記と住宅ローン残高証明書に基づいて実施されますので、それぞれの内容と異なる控除申請はできません。 今回の場合、諸費用は住宅ローンの控除対象ではないので、残高証明書にはその額が含まれておらず、額が異なることになったのだと思われます。 住宅本体を購入した借入金の残高のみを記入して申請すれば大丈夫です。 もちろん、カーテンや照明等の費用は、控除対象ではないので、領収書があってもなくても、税務署では通りません。
お礼
ありがとうございました。 再度申告にいってきます。