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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学資保険の行方(離婚しました))
学資保険の行方:離婚後の再婚による保険引継ぎの問題
このQ&Aのポイント
- 離婚後、子供の学資保険は前夫が引き続き支払っているが、再婚により保険を引き継ぎたいと申し出るも拒否されている。
- 再婚後も養育費の支給は継続されるが、学資保険は前夫の契約となっており、保険の意味がなくなる可能性がある。
- 婚約相手は養子縁組をする意思があり、学資保険の引き継ぎを希望している場合、専門家のアドバイスを受けると良い。
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質問者が選んだベストアンサー
学資保険の契約者=満期保険金の受取人=前夫となっていると思います。 契約者を前夫から質問者様に変更すると、質問者様に解約払戻金相当額が贈与されたことになります。 現時点では、贈与税の控除額が110万円なので、それを超えると贈与税を払わなくてはなりません。 前夫が死亡した場合の保険金の受取りは、お子様にしておかなければなりません。 質問者様になっていると、死亡保険金は贈与となり、贈与税がかかります。 お子様ならば、相続人なので、相続税や死亡保険金の控除枠があります。 質問者様は、離婚された時点で、相続人ではなくなっていますが、お子様は養子となられても、前夫の相続人であることには変りありません。 ご参考になれば、幸いです。
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