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離婚後の学資保険について

こんばんは、ご相談させてください。 この度離婚する事になり親権・財産管理権は母親である私がもつ事になりました。 アフラックの学資保険『かわいいこどもの保険』に主人名義で加入していたのですが、離婚する事が決まってから保険料を払ってくれなくなり、 子供の為にも失効させてはいけないと先日年払保険料11万を私が支払ったばかりです。 ところが保険料払込免除特則付だった為契約者変更が出来ない事が分かり、解約せざるを得なくなりました。 この場合、今まで子供の為に積立てきた物なのに解約返戻金は主人が受け取り、かつ私が振込した年払保険料も主人に返金されるのでしょうか。 離婚に際し、養育費をギリギリまで値切られました。その上彼にお金を渡すために振り込んだようなものでどうにも悔しくて溜まりません。 どうか良いアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • myjunline
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.2

今回のケースはNo.1の方ご指摘どおり解約のお金は契約者に帰属するため全く可能性はありません。仮に誰が払ったかを証明しても一切権利は契約者にあります。(保険会社との折衝は無理です) やるとすれば契約者に解約の書類を記入させ、子供の口座を振込先にすることしかありません。これは契約者の印鑑証明を添付すれば可能です。

BU500S
質問者

お礼

やっぱりそうですか・・。残念ですが諦めざるを得ませんね。 有難うございました。

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.1

残念ですがこのままですと解約金は契約者の権利になります。 保険会社への申し立ての余地があるのは 最近払った保険料11万についてです。 これについて、離婚後にあなたが支払ったものであること、 離婚により継続が出来なくなったことをお申し出されて 契約者変更が出来ないとわかっていれば 保険料を払い込みしなかったということを主張するしかありません。 ただし保険会社がその主張を受け入れて返金してくれるかどうかは 難しいところかもしれません。 これまで払った分についての解約返戻金については 本人との話し合いでどうにもならなければ 裁判所へ申し立てするより他はありません。

BU500S
質問者

お礼

やっぱり難しいのですね・・。 有難うございました。