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業者の照明取付不備により漏電、費用が発生しました。
今月末から、私の団地で電力供給量UPの配線工事が始まりました。 工事中に工事担当業者の方から私の家がかなり漏電しているので、 すぐに直した方がいいと言われ、漏電箇所の調査、修復をお願いしました。 幸い、漏電箇所はすぐに見つかったのですが、その場所が去年電器店で 購入、設置をしてもらった照明で、しかも原因が設置時のボルト固定の不備 だということでした。 この調査、修復に別途数万円の費用がかかったのですが、法律的にみて この費用を照明を設置した電器店に支払ってもらうことはできるのでしょうか? その辺の知識がなくて大変困っております。 皆様解答よろしくお願い致します。
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設置に工事を必要とする照明器具を購入する場合には、単に照明器具の代金だけではなく、取り付け費用も含めて料金が設定されていると考えて良いでしょう。 すると電器店は、正常な照明器具を販売する責任を負うだけでなく、正常に取り付ける義務を負うと言えます。つまり、電器店は、正常に取り付ける債務を負っていると言えると思います。 ところが、電器店が正常に取り付けなかったのだから、債務の本旨に従った履行をしていないことになります。ゆえにこの債務不履行に基づく損害を請求できると思います。つまり、あなたが言われている調査、修復にかかった費用の賠償を請求できると思います。 細かくなりますが。 電器店が、照明器具を販売するだけを債務として負っていると考えた場合でも、結果は同じだと思います。 つまり、債務者は、照明器具の取り付けにあたり、十分な注意をする義務を負うのであり、これを本来の債務ではないが、付随義務ととらえることができます。この義務に違反して、債権者であるあなたに損害(調査、修復費用の支払い)をかけたのだから、その損害の賠償をする義務があると考えます。 まあ、まずは、法律的な主張よりも電器店に事情を話し、満足が得られない場合に法律的な主張をされる方がよいかもしれません。
その他の回答 (2)
工事担当業者から、今回の漏電の原因が「照明器具設置時のボルト固定の不備」という事を書面などで明確にしてもらえれば、工事のミスが原因ですから、電気店に対して修復費用の請求が出来ます。 このような場合も時効が有りますから早急に、電気店に事情を話して請求された方がよろしいでしょう。 最初は、業者の書類などは必要有りませんから、状況の説明と、費用の請求でよろしいでしょう。 電気店が、支払を拒否した場合は、業者の書類を見せての交渉となります。 いずれにしても、電気店には支払義務があります。
お礼
皆様解答ありがとうございました。 おかげさまで電器店ともめることもなく弁償していただけました。 また、何かありましたら助言よろしくお願いします。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
法律的には準委任契約(民656,643)となり、債務不履行(不完全履行)として、あなたの負担金額全額請求できます(民415)。
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皆様解答ありがとうございました。 おかげさまで電器店ともめることもなく弁償していただけました。 また、何かありましたら助言よろしくお願いします。
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