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車で撥ねた鳥獣を持ち帰って食べるのは罪じゃないの?

昨日のテレビで、道路上の落下物に関する報道を見ました。 その中でインタビューを受けた人が、ヤマドリを撥ねて殺して家に持って帰って食べたと言っていましたが、これ厳密に言うと法律的に許されないのではないかと思いますが、法律に詳しい方、実際はどうなのか教えてください。大体ゴミと言えども道路上に落ちている物を勝手に持ち帰ってもいいものでしょうか、もし持ち帰って良いならば、取得物として警察に届けるべき物と、勝手に持ち帰ってもよいものは、何を基準に区別するのでしょうか? 更に野生の鳥獣の場合よく道で撥ねられて死んでいる場合がありますが、故意に撥ねて殺したのでなければ、法律で保護されている希少動物であっても、特に法律で罰せられることはないのでしょう? いろんな疑問を覚えた番組でした。  

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.6

法律は自然動物を過失で殺めた場合まで罪に問うたりはしません。あとレンタカーを傷めたら民事上の損害賠償がありますが、それはまた別のお話。

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.5

No2 加筆訂正です。 >つまり、だれが見てもなにか価値がありそうだと思えるような物でしたら、道に落ちていれば警察へ届け出るべきでしょうし、明らかにゴミであると思えるものはその必要はありません。 つまり、だれが見てもなにか価値がありそうだと思えるような物でしたら、そのような物を故意に捨てたとは考えにくいので、道に落ちていれば警察へ届け出るべきでしょうし、それとは逆に、だれが見ても明らかにゴミであると思えるものはその必要はありません。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

素人ですがよければ、 >大体ゴミと言えども道路上に落ちている物を勝手に持ち帰ってもいいものでしょうか、もし持ち帰って良いならば、取得物として警察に届けるべき物と、勝手に持ち帰ってもよいものは、何を基準に区別するのでしょうか?  無主物先取といい、持ち主がいないものは先に拾ったものが所有を主張できます。そうでないと子供の蝉取りも違法になってしまいますので。但し地面に埋まっているもの、はえているものについては、地主に所有権があります。 ただしゴミ捨て場のごみについては、自治体が所有権を主張することがあるのでちょっと面倒です。 >更に野生の鳥獣の場合よく道で撥ねられて死んでいる場合がありますが、故意に撥ねて殺したのでなければ、法律で保護されている希少動物であっても、特に法律で罰せられることはないのでしょう? 国立公園の場合はどうなるかわかりませんが、そうでなければ基本的に問題ないと思います。 故意に殺した場合は猟扱いになるのかならないのかよくわかりません。(このへん、私も興味ある。)

kantansi
質問者

お礼

回答有難う御座いました。西表島で制限速度を守ってレンタ・カーを運転していて、飛び出してきた西表山猫をひき殺したら、随分良心の呵責には苛まれると思うのですが、法律は寛大なのでしょうか。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

「法で保護されている希少動物」なら, その動物を保護している法の中に「みだりに殺すこと」に対する罰則がありそうな気がします. ちょっと見た感じでは, 天然記念物 (文化財保護法) や愛護動物 (動物の愛護及び管理に関する法律) には罰則があるみたい. あと, 「ゴミ」に関しては法的に微妙です. (元) 所有者は所有権を放棄したわけですが, 場合によっては「その『ゴミ』があった場所を管理する人」の所有権が認められる可能性があり, この場合には窃盗とか横領とかになるんじゃないかなぁ.

kantansi
質問者

お礼

回答有難う御座います。 私もどうもまだその辺が引っかかっているんです。No.2さんによると問題無いとのことですが。

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.2

>ヤマドリを撥ねて殺して家に持って帰って食べたと言っていましたが、これ厳密に言うと法律的に許されないのではないかと思いますが、 違法ではありません。 故意に撥ねたのでない限り、問題ありません。 また、その後それを食べる行為も、衛生上はともかく法的には問題ありません。 >取得物として警察に届けるべき物と、勝手に持ち帰ってもよいものは、何を基準に区別するのでしょうか?  明確な基準はありませんので、結局は社会通念によって決められます。 つまり、だれが見てもなにか価値がありそうだと思えるような物でしたら、道に落ちていれば警察へ届け出るべきでしょうし、明らかにゴミであると思えるものはその必要はありません。 そこで、自分ではゴミだと思ったが、他の誰が見ても価値のあると思える物をそのまま自分のものとして届けない行為が遺失物横領に該当するか、という問題ですが、錯誤の問題として処理すればよいかと考えます。 ※道に落ちている物を見つけ、仮にそれをゴミだと思っても、また価値あるものだと思っても、それをそのままにして立ち去る行為は、もちろん何の問題もありません。 逆に、他の誰が見てもゴミだと思えるものを、自分だけ価値あるものと判断し警察へ届け出た場合、届けた人間が恥をかくだけです^^ >故意に撥ねて殺したのでなければ、法律で保護されている希少動物であっても、特に法律で罰せられることはないのでしょう?  過失犯の規定がなければ、過失の場合、法律で罰せられることはありません。

kantansi
質問者

お礼

明解な回答有難う御座います。

  • oren111
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

ハリウッドスターのゴミを展示してお金も設けている人をTVで見た事があります。 プライバシーの侵害じゃないのか?と思ったんですが、そのTVではゴミを勝手に持ち帰っても法律上違反ではないと言っていました。 ゴミとした時点で所有物では無くなるとかいっていた様な気がします。 参考にならなかったらすみません(>_<;)

kantansi
質問者

お礼

回答有難う御座います。明らかにゴミとして捨てられているもの、例えばゴミ捨て場に、ゴミ袋に入れて置いているものなどは、持ち帰っても問題ないと思いますが、長期間放置してある自転車をちょっと拝借したら、お巡りさんに窃盗容疑でしょっ引かれたなんて話も聞いたことがあります。 あんまり、道に落ちてる物を拾ったり持ち帰ったりしないほうがいいのは間違いないでしょう。

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