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動物の法的扱いについて
『 動物を物扱いはひどい 』と言う問いにたいしてちょっとした疑問 ・ペットは人や野生動物と同じ命がある。 ・ペットは物と同じで金銭で売買されている。 ・ペットは野生動物と違い所有者という飼い主がいる。 ・ペットは人間と違い戸籍も住民票もない ・ペットは人間と違い納税等の義務を果たしていない。 ・ペットを大量生産しているのも人間で、捨てているのも人間で、廃棄しているのも人間。 ・この国の法律はあくまでもこの国の国民と社 会の為の法律であり、動物愛護法もペットでは なく人間中心である。 ・ペットを飼っている人と飼っていない人の価値観に温度差がある。 果たしてペットは法的にどういう扱いにすべき だと思いますか?
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- hekiyu
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”果たしてペットは法的にどういう扱いにすべき だと思いますか” ↑ キリスト教では、人間は神に似せられて創られた 特別の存在だ、ということになっています。 だから、人間以外の動植物は総て人間の為に 存在するのだ、ということになります。 こういう文化圏では、動物は物と同質の扱いを受けます。 動物を保護するのは、あくまでも人間の為であり 人間の慈悲の心に基づくます。 これに対し、日本では万物に魂が宿り、人間と他の生命体 いや、生命体以外も人間と同質の存在として捉えられます。 万物には魂があるから粗末にするな、というのが 勿体ない、という思想です。 これは経済的効率性を訴えたものではありません。 こういう文化圏では動物を物扱いすることには抵抗が生じます。 私は、ペットを物として扱うのは反対です。 英国人のように、人は平気で殺すが、馬を殺すのは許せない などという風にはなりたくありません。 英国人は他人の生命よりも、愛車の方を大切にします。
- Streseman
- ベストアンサー率24% (131/542)
大変面白い問題提起ですね。法学・史学的な両面で個人的な見解を 中世欧州では、動物が被告になった裁判が頻繁に起こります。俗に「動物裁判」と言います http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%95%E7%89%A9%E8%A3%81%E5%88%A4 あくまでも被告(加害者)として裁かれる立場に過ぎないわけですが、動物に弁護士がついた時代もあります 面白いのでは 1547年に親子ブタ6匹が人間の子供を食い殺した罪で告発さますが 親ブタは死刑を宣告されますが、(1)子ブタは年端がいかない、(2)親ブタの示した悪い手本に従っただけ と判断され放免されたこともあるようです ・・・・・・・・・・ 現在の法律では、動物は「人ではない存在=モノ」に過ぎません。したがって法的保護を受ける権利が基本的にはありません。 ただし、これは「基本的」に過ぎません。 現代ではアニマルライツ(動物の人権)という概念が発展して、”動物が動物らしく生きる権利”・もしくは、”種の保存”という視点で、”特別に保護されるべきモノ”という扱いもあります ちなみに、少し知恵を使えば、実質的にペットに相続が可能だったりします 方法:http://blog.livedoor.jp/tamurocherry-animal.law/archives/1679983.html 日本ではアマミノクロウサギ訴訟なども動物と法を考える上で教材になるでしょう http://www.jicl.jp/now/date/map/46.html 最近では、英国が白鳥だけを特別扱いした古い判例の話が面白い話かもしれません http://ukstyle.exblog.jp/2141976 白鳥殺害だけ他の動物よりも重罰化されている(差別されている)ことを訴訟法として問題にする意見と論争がありますw 蛇足ですが、 家畜動物を屠殺する場合では、EU諸国では気絶させることを法定化しているケースが多いです。日本でも法定化していませんが、鳥類以外の家畜は基本的には、気絶(電気ショック)した後に昇天してもらいます(スイス連邦動物保護条例) これは、動物に対する配慮(苦しまずに死ぬ)わけですが・・・ ちなみに、一部の宗教では気絶して屠殺処理ではNGなケースもあって、オランダで訴訟になっていますw ここまで記述してきましたが、結論は、動物はあくまでもモノというのが妥当でしょう しかし、モノですが、上記したアマミノクロウサギ訴訟の解説にもあるように、保護対象の動物・家畜動物・愛玩動物・野生動物とモノ(財)としての性格を細かく規定することが望ましいでしょう ただ、動物と人間の関係を考えるに、”人間の文化・生活”・”動物の生態”との緊張関係の問題はあるでしょう その緊張関係において人類が何処まで己を制限できるのか?というのは、一度世界レベルで討論する必要性があるかもしれません 現在、北アメリカでは「オオカミの再導入」が行われ、アニマルライツの考えが、人道・情動の類ではなく科学的見地で進んでいる状況です http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%81%AE%E5%86%8D%E5%B0%8E%E5%85%A5 いずれ、特定動物は、法益主体になりえるような法整備が行われるかもしれません SFな世界ですが、その必要性は遠くないかもしれません
- DarkMoon
- ベストアンサー率21% (225/1046)
ペットを自分の子供のようにかわいがる気持ちは理解できますが、 法律上、「人は人、人でないものは物」です。 ペットの交通事故の際に、 自分の子供のようにかわいがっているのに 物扱いされて傷ついたという方もいらっしゃいますが 法律上はそうなると割り切って下さい。 そもそも、かわいがっているペットを危険な場所に放さないで下さい。