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不法行為の肩代わり

既婚者から不倫を持ちかけられた場合、 「バレた時に配偶者からの慰謝料を肩代わりしてくれるなら 不倫しても構わない」と言って不倫を受諾するのは可能なのでしょうか? 言い換えれば「貴方との不倫が貴方の配偶者にバレた後、 貴方の配偶者から要求される慰謝料の全額を貴方に払って頂きます」 という文言の契約を不倫相手と結ぶことは可能でしょうか? この契約を交わしていれば、バレた時に不倫相手の配偶者から 慰謝料の請求があった場合に不倫相手に支払ってもらえるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • heartpapa
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回答No.7

No4 です。 肩代わり=支払い、という意味でお答えしたつもりでしたが、伝わらなかったとすれば、読み替えてもらって再度お読みいただければ幸いです。 >「何時までにどこそこに行けば○○円あげるよ」といったり、「事故を起こしたら保険会社が代わりに支払いますよ」というような「○○の前提を決起として相当の支払いを負う」と言う契約と考えて頂ければいいのかもしれません。 同じ次元で考えることには無理があります。 >なぜ民法90条に抵触するのでしょうか? 不倫契約および実質これに類するような契約は、公序良俗違反となります。 質問者さんの言われる契約は、これに該当します。 良い悪いは別にして、現在の日本では結婚の制度があり、不倫はこの結婚の制度を害するものです。 また、「不倫は文化」と発言した人もいますが^^、一応一般にはよくないものとして考えられています。 つまり、「不倫は公序良俗に反する」ということは社会常識として是認せられたものなのです。 それで、不倫契約の履行に裁判所が手を貸せば、結果として裁判所が不倫を公認していることになりますので、勿論そのようなことはしません。 ※例えば、ある者に殺人を依頼して、もし被害者の遺族から殺人者が損害賠償請求されたら、依頼者が代わりに支払う、という契約を結んだ場合を考えてみます。 仮に依頼者が契約を履行せず、殺人者が履行を求め訴えた場合、これに裁判所が助力すれば、それは結果として裁判所が殺人を認めたことになります。 「殺人は刑法ではいけないけど、殺人を依頼したお金はちゃんと払わなければいけないよ。」 こんな馬鹿な判決はありませんよね^^ 交通事故も、不倫も、殺人もすべて同じ不法行為ではありますが、それぞれ違法の程度には差があります。 交通事故<不倫<殺人です。 そして、この場合、交通事故と不倫との間に公序良俗という法律の境界線があると思っていただければ、質問者さんもご理解していただけるのではないかと考えます。

jony798
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 良かったら http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2805348.html もご回答頂けますと幸いです。

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その他の回答 (7)

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.8

No.2です。 タイトルを見て、不法行為の意味を理解されていると判断したのですが、分かっていらっしゃらないようなので、再度書きます。 日本では、重婚すると刑事裁判にかけられるとの法律があります。 でも、愛人の場合は、重婚にはあたらないので、水面下では結構あります。 不法行為には、刑事罰に当てはまることはもちろん、不倫や賭博といったことも含まれます。また、故意(わざとやった)と過失(不注意から事故になってしまった)の両方があります。元々の債務発生の原因が不倫だと、法的には認められません。 保険会社のことを書かれていますが、保険は、1 過失のみの肩代わりであり、故意や事故を誘発させたようなケースでは下りない 2 商業として認められている、また、3 保険会社は国から営業許可をもらってます。

jony798
質問者

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  • n_kamyi
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回答No.6

こうじょ-りょうぞく ―りやう― 1 【公序良俗】 公の秩序と善良の風俗。社会的妥当性が認められる道徳観。 社会的妥当性のない不貞行為に対する、契約内容だから無効となるということです。 過失事案である交通事故と同列に語れるものではない。 たとえば、おまえの嫌いなあいつをボコボコにしてやるから、損害賠償請求されたらおまえが払えよ。というのと同じ。

jony798
質問者

お礼

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  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.5

不倫をするような人間が約束を守るとは思えません。

jony798
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的に義務を負わせれるかの話なので。。

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  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.4

不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合、この契約に基づいて、不倫相手が任意に肩代わりしてくれれば、それはそれで有効でしょうが、もし肩代わりしてくれない場合に質問者さんが裁判所へ訴え出たとしても、質問者さんの言い分が認められることは決してありません。(民法90条) ところで、このような契約を結んで、相手が任意に肩代わりしてくれるか、という点についてなのですが。 慰謝料請求される、ということは、当然、不倫が相手の配偶者にバレたことを意味します。 不倫がバレた場合、それを理由に相手が配偶者から離婚を言い渡される可能性も十分あります。 離婚となれば、当然相手自身も配偶者から慰謝料請求されるでしょうから、その相手が余程の金持ちでもない限り、質問者さんへの肩代わりまで手が回らないのではないか、と思われるのですが。 また、仮に離婚まで至らなかったとしも、不倫がバレた後は、相手の行動は、配偶者の監視下に置かれます^^ そんな監視の目を盗んで、数百万(数十万)という大金をポケットマネーから肩代わりできるのは、やはり余程のお金持ちでなければできません。 それよりは、いっそ法の庇護の下^^、肩代わりは止めにしよう、となるのが人の常だとは思うのですが。 結局、このような契約は現実に支払ってもらえる可能性はほとんどない。 このように考えます。

jony798
質問者

お礼

なぜ民法90条に抵触するのでしょうか? 保険会社は事故と言う不法行為に対しても保険金として 支払いを無効にすることはできませんよね?

jony798
質問者

補足

もしかしたら「肩代わり」と言う風につなげて考えるよう 設定したのでややこしくなるのかもしれません。 不倫の契約(?)は不倫の契約、 今契約は「不倫がバレる⇒不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される」 という現象を結果としてそれに対する支払いを請求する。 と言う意味で捉えていただければ。 「何時までにどこそこに行けば○○円あげるよ」といったり、 「事故を起こしたら保険会社が代わりに支払いますよ」というような 「○○の前提を決起として相当の支払いを負う」と言う契約と 考えて頂ければいいのかもしれません。 分かりにくければ第三者にこの 「保険的支払契約を締結し、支払い義務を負わせることができるのか?」 と考えていただいても良いかもしれません。

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  • didly
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

 仮にその約束が民90違反でないとして、慰謝料の肩代わりの契約が有効だとしても、不倫の慰謝料請求を避ける理由にはなりません。  そうでないとすると、交通事故の加害者が「俺の起こした事故については全てXXが負うことになっているから」と言い逃れできる不当な結果と同様になりますからね。

jony798
質問者

お礼

「避ける」とはならないのは理解できます。 私が払うのですが改めて不倫相手に相当の金額を 請求できるのかというのが疑問なのです。 あ、私って書きましたが別にやってませんよ(笑) 交通事故の場合、損害金額支払いは加害者が負いますが、 その金額を保険会社に請求することはできますよね。 そのように予め誰かと保険のように契約できるのでしょうか?

jony798
質問者

補足

もしかしたら「肩代わり」と言う風につなげて考えるよう 設定したのでややこしくなるのかもしれません。 不倫の契約(?)は不倫の契約、 今契約は「不倫がバレる⇒不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される」 という現象を結果としてそれに対する支払いを請求する。 と言う意味で捉えていただければ。 「何時までにどこそこに行けば○○円あげるよ」といったり、 「事故を起こしたら保険会社が代わりに支払いますよ」というような 「○○の前提を決起として相当の支払いを負う」と言う契約と 考えて頂ければいいのかもしれません。 分かりにくければ第三者にこの 「保険的支払契約を締結し、支払い義務を負わせることができるのか?」 と考えていただいても良いかもしれません。

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  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.2

公序良俗に反した契約は、2人の間で交わすことはできますが、法的には何の効果も持ちません。 まあ、賭博債務なんかよくある例ですが、最近では、愛人契約とか、、。(笑) したがって、結ぶことは可能だけど、払ってもらえる可能性はない、ということです。

jony798
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どこがどう公序良俗に反するのか補足いただけますと幸いです。

jony798
質問者

補足

もしかしたら「肩代わり」と言う風につなげて考えるよう 設定したのでややこしくなるのかもしれません。 不倫の契約(?)は不倫の契約、 今契約は「不倫がバレる⇒不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される」 という現象を結果としてそれに対する支払いを請求する。 と言う意味で捉えていただければ。 「何時までにどこそこに行けば○○円あげるよ」といったり、 「事故を起こしたら保険会社が代わりに支払いますよ」というような 「○○の前提を決起として相当の支払いを負う」と言う契約と 考えて頂ければいいのかもしれません。 分かりにくければ第三者にこの 「保険的支払契約を締結し、支払い義務を負わせることができるのか?」 と考えていただいても良いかもしれません。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

公序良俗に反する契約なので無効になる可能性大です。

jony798
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どこがどう公序良俗に反するのか補足頂けますと幸いです。

jony798
質問者

補足

もしかしたら「肩代わり」と言う風につなげて考えるよう 設定したのでややこしくなるのかもしれません。 不倫の契約(?)は不倫の契約、 今契約は「不倫がバレる⇒不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される」 という現象を結果としてそれに対する支払いを請求する。 と言う意味で捉えていただければ。 「何時までにどこそこに行けば○○円あげるよ」といったり、 「事故を起こしたら保険会社が代わりに支払いますよ」というような 「○○の前提を決起として相当の支払いを負う」と言う契約と 考えて頂ければいいのかもしれません。 分かりにくければ第三者にこの 「保険的支払契約を締結し、支払い義務を負わせることができるのか?」 と考えていただいても良いかもしれません。

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