No4 です。
肩代わり=支払い、という意味でお答えしたつもりでしたが、伝わらなかったとすれば、読み替えてもらって再度お読みいただければ幸いです。
>「何時までにどこそこに行けば○○円あげるよ」といったり、「事故を起こしたら保険会社が代わりに支払いますよ」というような「○○の前提を決起として相当の支払いを負う」と言う契約と考えて頂ければいいのかもしれません。
同じ次元で考えることには無理があります。
>なぜ民法90条に抵触するのでしょうか?
不倫契約および実質これに類するような契約は、公序良俗違反となります。
質問者さんの言われる契約は、これに該当します。
良い悪いは別にして、現在の日本では結婚の制度があり、不倫はこの結婚の制度を害するものです。
また、「不倫は文化」と発言した人もいますが^^、一応一般にはよくないものとして考えられています。
つまり、「不倫は公序良俗に反する」ということは社会常識として是認せられたものなのです。
それで、不倫契約の履行に裁判所が手を貸せば、結果として裁判所が不倫を公認していることになりますので、勿論そのようなことはしません。
※例えば、ある者に殺人を依頼して、もし被害者の遺族から殺人者が損害賠償請求されたら、依頼者が代わりに支払う、という契約を結んだ場合を考えてみます。
仮に依頼者が契約を履行せず、殺人者が履行を求め訴えた場合、これに裁判所が助力すれば、それは結果として裁判所が殺人を認めたことになります。
「殺人は刑法ではいけないけど、殺人を依頼したお金はちゃんと払わなければいけないよ。」
こんな馬鹿な判決はありませんよね^^
交通事故も、不倫も、殺人もすべて同じ不法行為ではありますが、それぞれ違法の程度には差があります。
交通事故<不倫<殺人です。
そして、この場合、交通事故と不倫との間に公序良俗という法律の境界線があると思っていただければ、質問者さんもご理解していただけるのではないかと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 良かったら http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2805348.html もご回答頂けますと幸いです。