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妻が不倫を告白してしかも妊娠までしてしまいました。 

妻が不倫を告白してしかも妊娠までしてしまいました。  話を聞くとネットで知り合い交際は10ヵ月くらい続いていました。告白されるまで私は気がつきませんでした。 妊娠もしてます。相手の男性と話をして中絶させます。 中絶費用を全額持ってきました。 今後、裁判など拗れがない限りする考えはありませんが私は精神的なダメージがあります。 この場合 慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか?(相場) 悪いのは妻・相手(男)と理解します。相手も既婚者です。 相手側の配偶者に今回の事がわかればこちら(妻)も慰謝料を請求されるのでしょうか? 交通事故のように何対何の割合で慰謝料が決めるケースもあるのでしょうか? 既婚者同士の不倫は、男女どちらが悪いことになるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.10

あんた歳幾つだ?かなりの腑抜けだな!しっかりしろよ(喝)俺なら、そんなビッチは要らないぞ!グダグダ言ってないで早くケリ着けて前に進んだ方が言いぞ!

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.9

初めまして 二児の母です。 どっちもどっちです。 不倫が 相手奥様にバレれば 慰謝料を請求されますよ。 慰謝料と言う話ではなくて 貴方も男性なら 慰謝料なんて言ってないで 奥様にキッチリと言う事はいい、することはしたらどうでしょうか? どれだけの交際であろうが 切っ掛けであろうが 結婚しつつ浮気が出来る女性 だったのです。 夫婦仲を修復するにも 夜の夫婦生活をしなければ 奥様はまた浮気する可能性はありますよね? さて、、、実際問題 奥様と夫婦生活が出来るのか? って事です。 出来ないなら 離婚して 奥様に対して慰謝料請求した方が良いです。

  • nico0401
  • ベストアンサー率26% (20/75)
回答No.8

共同不法行為ですので、男女も関係なく、どちらが誘惑したかも関係なく責任は50/50です。 例を上げると、慰謝料が総額300万とします。奥様が150相手が150でもいいし、相手に300奥様0でも言い訳です。でも後者の場合は、相手男性は半分の150を奥様に請求する権利があります。権利を行使するかどうかは自由ですけど。 そして同様の権利が相手の奥様にもあり、離婚するかしないかで損害の度合いが違うので金額もかわります。したがって、双方が離婚しないのであれば相殺になるでしょうが、相手男性の夫婦が離婚するならあなたの奥様が相手の奥様に支払うことになるでしょう。 離婚しないで相手のみに慰謝料請求では、相手が相手の奥様にバレても良いケースなら慰謝料はほんの数十万です。相手の奥様にどうしてもバレたくないって考えてれば、多少高くても合意するでしょうが、お金の問題でないなら、相手の奥様も交えて、4者で話し合い、双方離婚しないのであれば、相殺で決着つけたほうがいいと思いますよ。 今回、相手奥様にバレずに決着をつけたとしても、不倫の時効は知ってから3年。知らなければ20年です。つまりあなたはもう不倫を知ってますので、どんなに長くても時効まで2年数ヶ月、相手奥様は知らないのであと19年数ヶ月あるわけです。その間にバレないとも限らないし忘れた頃にごちゃごちゃされても迷惑ですから、今現在で一気に決着つけたほうがいいと思います。

  • kyouna
  • ベストアンサー率60% (270/450)
回答No.7

こんにちは。 #1さんのように、本当に請求されるのであれば、弁護士さんへご相談が一番かと、 ですが、公になればあなたの奥さんも訴訟を起こされる可能性大です。 っというのも、不倫のケースはどちらが悪くてなど、差をつけられません。 どちらも悪いので。。。。ただ今回のケースでは、奥さんが妊娠。。堕胎されるので 少しはとれる可能性がありますが。 ただ、本当に奥さんや不倫相手だけがわるかったのでしょうか。 そこまでにいたるには、相当ふしだらな女性でない限り、夫婦関係に問題があるケースが 多いです。それを考えずに相手への憤慨した気持ちだけもつ方が多いようですが、 発端は、自分の家庭だったりしますよ。決して、質問者さんを責めているのではなく。 公に訴訟になれば「どちらから誘って・・行為は何回で」など具体的な事を掘り返され、 ご自身が更に傷つく可能性があります。 もう少し、奥様とじっくり話されてはどうでしょうか?? 訴訟よりも、もっとよい解決策が生まれるかもしれません。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.6

離婚しないで夫婦でやり直すなら小額です。 相手の妻から慰謝料請求されるのなら、相殺されてお互いに慰謝料なし!になると思います。 もちろんあちらの夫婦が浮気や妊娠中絶で今後、夫婦で居られないと離婚したら「離婚原因」となりますので、相応の慰謝料請求を「貴方の妻が」されることになります。

noname#171468
noname#171468
回答No.5

慰謝料は質問者ばかりでは無く、不倫をした不倫相手の旦那自身も被害者です。 堕胎し上に相手の妻からも痛み分けの権利は存在するです、自分の旦那と相手の奥さんと既婚関係者と大きな、範囲に広がうですね・・・・  慰謝料請求は相手の胸三寸です、平均値は飽く迄も原則論です。  億単位も出てかもしれませんね・・・  浮気され、妊娠しました。。。これで婚姻継続が果たして可能か。。。  誰が悪いではないです、浮気など理性ある大人ならありえない話です、愚かな話になりませんか?  信用関係も破綻させて行うことですか?  信用回復は皆無は話なんですね、された者の立場とか、後々思えば、慰謝料支払いも高額な金額なら、一生課題にもなるですね・・・・  離婚は書かれていませんけど、時間問題と思いますよ。

noname#155097
noname#155097
回答No.4

こちらが詳しいですが。 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/dannzyokankei.htm >慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか? 一般的には50-300万円程度 >こちら(妻)も慰謝料を請求されるのでしょうか? もちろんです。 >既婚者同士の不倫は、男女どちらが悪いことになるのでしょうか?  ケースバイケースでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

不倫の慰謝料は、相場的には「100~500万」ですが、相手が支払いを拒否すれば「訴訟」にしないと取れません。 また、「離婚」の有無でも慰謝料は変わります。 相手が「妻帯者」でしたら、配偶者からの「慰謝料請求」はあると思ってください。 不倫は「不法行為」となりますが、事故のように「過失割合」というのは存在しません。 相談者さんに対して2人が「共同不法行為者」となり、同じ責任となります。 ですから、相場の約半分が「相手への請求金額」となります。 中絶費用も「全額」ではなく「半分」が訴訟でも判決される内容になります。 これも「共同不法行為者」ですから、この状態になります。 今回は「慰謝料の請求」は、相手の配偶者と話し合いをして「相殺」するのがいいかと思います。 しかし「妊娠」に関しては、「慰謝料は発生しません」から、請求はできません。 早い時点で「示談」をして、示談書を作成して「双方の慰謝料の相殺又は請求権放棄」での決着がいいでしょう。

回答No.2

拗れない限り裁判までする気はないといわれますがどうもそんなに簡単にはいかないのではありませんか? 慰謝料請求をするおつもりの様ですしそうなると相手の妻からも奥さんに対して請求してくる事も十分考えられます。 どう見ても拗れないとは思えません、最後は慰謝料の額で拗れるのではありませんか? 相手の年収とか奥さんとの交際期間とか関係しますから額は何ともいえません。まぁ百万から二百万くらいじゃないでしょうか? 貴方が相手を許せないなら一千万でも五千万でも請求できますよ。

  • trym07
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.1

ここで相談するより、弁護士さんに相談するのをお勧めします。 弁護士さんによりますが、1時間5000円-10000円で相談に乗ってくれますよ。

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