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被害者請求額について (後遺障害・併合)

後遺障害について被害者請求をしようと思って降ります。 具体的な額について分かる方がいらっしゃいましたら、お願いします。 私の場合、併合となっておりますので、この場合どのような扱いになるのでしょうか? 認定内容 併合10級(11級11号・12級12号・14級05号)   よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
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回答No.2

併合の計算はややこしいのですが、 それぞれの等級の合計金額と併合した等級の金額を比較し、少ない方が支払われます。 従って630万>461万となりますので461万が支払われる事になります。

dydydy
質問者

お礼

納得しました。 これからも、御回答よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • boy123
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

被害者請求で併合10級(11級11号・12級12号・14級05号)の場合は461万円が支払われると思います。 後遺障害等級が認定されますと、逸失利益もあなたの年収等に関連して支払われます。

dydydy
質問者

お礼

御回答ありがとう御座います。 どこに相談に行っても、まともな回答が得られず、困って降りました。 これからも質問を投稿させてもらおうと思っておりますので、その時は、よろしくお願いします。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

併合10級であれば461万円が支払いされます。 内訳は慰謝料187万円、逸失利益274万円で合計461万円となります。 貴方の年収が少ない場合、無職の場合等は逸失利益が少なくなる場合があります。 支払限度額が461万円です。

dydydy
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 あるHPでは 併合級の場合、併合される級ごとの限度額を合算した額が適用される? との記事がありました。 その場合 併合10級(11級11号・12級12号・14級05号)=331万(11級)+224万(12級)+75万(14級)=630万 になる?ではと思いこの質問をさせていただきました。 ご意見、お待ちしております。

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