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給与計算
現在仕事で給与計算を担当しています。 処理の仕方で困っていることが2件あります 1)給与計算の残業処理をしたいのですが、就業時間が8:30~17:30(休憩1時間含む)の場合17:30以降残業対象となりますが、午前中公休で13:30~勤務をし、19:00まで働いた場合の17:30~19:00までというのは残業(1.25%)扱いなのですか!?それとも1%扱いなのですか?? また、午前中が有給の場合も同じ扱いなのかを教えてください 2)16:00で早退した場合17:30までの1:30は時間的欠勤と解釈していいのでしょうか 上記2点の処理の仕方が分からず困っています。教えてください。
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- monzou
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回答No.2
1)ですが、就業規則で 「所定勤務時間を超えて勤務したら時間外手当を支払う」となっていたら、時間外手当を含む時間単価の1.25倍支払う必要があるでしょう。 「8時間を超えて勤務したら時間外手当を支払う」となっていたら、時間単価の1.0倍でよいのではないでしょうか。 午前中が有給の場合も同様です。 ただし、勤務形態がフレックス制や変形労働時間制だと、もうちょっと話はややこしくなります。 2)は、普通は時間単価×1.5を控除するんでしょうけど、就業規則で別の取り決めがあればそちらが優先されます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1
会社の規定(就業規則)によるので部外者には分からない問題です 就業規則で確かめてください
質問者
お礼
了解です ありがとうございます。
お礼
心強い回答ありがとうございました。 参考にして業務を進めていきたいと思います。