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賠償項目について
人身事故の場合、自賠責保険→任意保険で処理され、もし慰謝料等の上乗せが認められる場合は自賠責+任意保険で支払われることになりますが、自賠責支払基準、任意保険支払基準双方とも同じ賠償項目があるのはなぜなんでしょう。自賠責保険→任意保険で処理、その不足分が任意であれば任意保険では賠償項目などいらないのでは?2つの同じ賠償項目をもつ基準(内容は別にしても)があるならば、どちらの基準で処理するか等の選択があってもいいように思いますが。どなたか宜しくお願いします。
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#3です。 原則的に「自賠責保険の範囲内での交渉」といた場合は、自賠責保険の基準のみで金額が算出されます。ただ相手が「任意保険を利用してもよい」とした場合、必要に応じ相手側保険会社がそこに若干の上乗せを認める場合もあります。(そのように聞いています) ここで押さえておく必要があるのは「加害者は自賠責保険を使い賠償した時点で法的義務を果たしている」とされることです。それ以上ということになれば「相手側との話し合いで認めさせる」「司法で自賠責基準以上の賠償が必要なことを確定させる」ということです。司法で認められれば相手側に支払い義務が生じますし、保険での対応も可能です。
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- oshiete-q
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物事の多くには「原則」と「例外」があります。これを今回の質問において考えると、「任意保険=原則」「自賠責保険=例外」とすることができます。 交通事故の場合、双方の過失の割合に応じて賠償しあうことが原則になります。人身であれ物損であれ同じことです。任意保険は明確に過失割合を適用します。自賠責保険では余程のことがない限り「過失割合による減額」はありません。これは既に紹介されているように「被害者保護」といった観点からです。 また任意保険の「対人賠償保険」を便宜的に「自賠責保険の上乗せ」と表現します。しかしこの表現は正確ではありません。正確には「対人賠償保険は自賠責保険を使いきったときにはじめて機能する保険」「対人賠償保険は自賠責保険相当は免責」といったことです。2つの異なる保険が存在するので、それぞれに異なった基準があっても何も不思議ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 類似の質問を見ていく中で、自賠責限度額(120万以下の案件)でも慰謝料の部分で任意保険で別途いくらか上乗せ交渉ができるような内容がありましたもので。自賠責限度額内であれば交渉の余地はないということでしょうか。
- donbe-
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自賠責は被害者救済目的保険でもあります。 これは、過失相殺事故の場合に自賠責保険のよさがわかってきます。 自賠責では被害者に過失があっても原則100%補償されます。また調査事務所で70%以上の過失有りとしたときには減額されても20% 70%以上の過失がありながら20%しか減額されません。 通常傷害の場合の自賠責限度は120万です。これを賠償総額が超えた場合に任意保険の出番になります。 しかし任意保険では根っこから過失相殺されますので過失が多いときには自賠の支払いが多いということになります。 例えば、被害者(保険上ではケガをしたかたが保険請求する場合必ず被害者となります)に過失が60% 治療費・慰謝料・休損など含め総額200万かかったとすれば任意保険では過失相殺され80万の支払いになりますが、自賠責では満額の120万が支払われます。 また、NO1さんの回答のとおり2層構造になっており自賠責の上に任意保険がのっかっていて、当初は常に自賠責が働きます。 自賠責の保険請求手続が大変なので、加害者側に過失が多く任意保険がある場合は、自賠責部分を含めて任意保険が対応します。これが「一括払い制度」です。 示談後、後日自賠責に求償します。 この制度は加害者・被害者双方にメリットがあります。 昔、このような制度をとっていなかった時は、自賠責に請求し、たりなくなったら任意保険にいってくれという時代もありました。 当時は、当事者が大変だったようですね。示談屋というものが横行したりしてね。 ですから、選択することはできませんね。 また多くの請求を迅速かつ浩平に処理する必要から、定型・定額化された自賠責は必要ですし、任意保険未加入の車もいます。 被害者救済のためには、強制保険にて最小限度救済する必要があります。 任意保険のほうが、必ずしも、支払いが多いということではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- n_kamyi
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質問の意味がよくわからないので、的外れな回答になるかもしれませんが、任意保険というのは自賠責保険の上積みです。 自賠責で対応できない部分について、任意保険で補填するという約款になっていますので、自賠責か任意かのどちらかを選ぶことはできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変良く分かりました。