- ベストアンサー
痴漢被害者なのに訴えられる?!
よろしくお願い致します。 親しくしている女性(Aさんとします)のご主人から、数年に渡って痴漢めいた行為を受けてきました。 Aさんは私にとって慣れない土地での数少ない友人だったこともあり、ずっと黙って耐えてきていましたが、 先日Aさん宅で雑談をしていた際、ご主人のあまりに尊大な態度・物言いに私の堪忍袋の緒が切れ、 ついこれまでのことを暴露してきつく二人を責めてしまいました。 (その場にはAさん家族と私しか居ませんでした。) Aさんは激怒しご主人に問いただしましたが、ご主人は知らぬ存ぜぬの一点張り。 Aさんはご主人の言葉を信用し、私を嘘つきだと罵り、名誉毀損で訴えることも辞さない、と言ってきています。 もちろん私は嘘などついてはおらず、すべて事実ではあるのですが、 例えば何年何月何日にどういったことを言われたのか、されたのか、というと、 厳密に覚えている訳ではありませんし、証拠もありません。 ただ電話の着信記録を調べることができるのであれば (相手が非通知でかけてきていても突き止めることが可能なら)、 Aさんのご主人が私に電話をかけてきていた事実は明確にはできると思います。 Aさんが本当に名誉毀損で訴えてくれば、私も相応の対応をするつもりではありますが、 私は結婚して間もなく、主人の両親への体裁もあり、 できれば大きな揉め事にしたくはありません。 この状況で、本当に訴えられた場合、私に勝ち目はあるのでしょうか。 また、Aさんをうまく納得させられる方法があればご教授下さい。 長文失礼致しました。どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Aさんとの人間関係は、Aさんの旦那さんが、Aさんに ある程度の事実を打ち明けない限り、戻らないでしょう。 痴漢をしたことは、認めないでしょうけどね。 人間関係を戻すよい方法はわかりません。 訴えた場合、Aさんの旦那の行為も 争いになりますので そんな馬鹿なことをするとは思えません。 なにか言ってきたら、そちらが訴えたなら、こちらも 反訴します。 そうなると困るのは、そちらです。 と自身を持ってきっぱりいいましょう。
その他の回答 (5)
- hduygjkdu
- ベストアンサー率18% (41/216)
♯3です。 【でも、そんな理屈ばかりが通用するのであれば、痴漢なんてし放題ですよね。】 >その通りなんですよね。だからこそ今までは否認しようが証拠がなかろうが、現行犯であれば【認定】で身柄を拘束して来ました。 白い物も女性が黒といえば黒になってしまう風潮だったんですね。 でもそれは間違いであるという流れになって来てますからね。 あまりにも冤罪被害や詐欺が増え過ぎた為です。 【Aさんは私の家庭を壊してやる、というようなことを言ってきていますが、それであれば私も同様に慰謝料請求をするなり、受けて立とうと思います。】 >どういう手段で、というのに拠りますよね。 向こうの慰謝料請求が切欠でそうなってしまったというなら、痴漢の証拠が出せない以上、それこそ【自業自得】として裁判所もまともに取り合ってくれないと思いますが、それ以外の方法、脅迫・恐喝・名誉毀損・侮辱罪・・・などそうなってしまった場合にはそうしてもいいと思います。 ただ、お互いにやられたらやり返すで一向に終わらない気がしますけど。 まあ、泣き寝入りよりはあなたも気が晴れるでしょう。 今更ですが、痴漢って具体的にどういうことなんでしょうか? スカートの上からおしりを触られたとかいうなら、暴露する前にそれを証拠資料として警察に提出して指紋採取でもしてもらってたら事態は変わってたかも知れません。 警察が応じてくれるかはわかりませんし、応じても裁判での証拠としては却下される可能性もあったりしますが。 難しい事案ですよね。 お気持ちお察しします。
お礼
何度もありがとうございます。 私も「やられたらやり返す」というような泥仕合は避けたいと思っているのです。 Aさんがご自分の家庭を守るためにご主人を信じるというなら、それも仕方ないと思います。 しかしそれでなぜ名誉毀損で訴えられるのか・・・。 Aさんの行為は逆切れのように思います。 ちなみに痴漢行為とは、体を触る・服を脱がせようとする・露骨に性交渉を求める発言をする等です。 いずれもAさんの居ない場面を狙っての行為で (Aさんに席を外させ私と二人きりになるよう仕向けます)、 私から見れば非常に狡猾です。 まさかこれ以上Aさん夫婦とつきあっていくこともできませんので、 私としてはAさん夫婦が落ち着いて、 私を信用しないにしても騒ぎ立てることはせず、 もう私と関わらないでいてくれることを願っています。
- hduygjkdu
- ベストアンサー率18% (41/216)
何度もすいません。♯3です。 【事実をAさんが知って離婚に至ったとしても自業自得、と思うのですが・・・。】 >自業自得かどうかはAさんの旦那の心の中でのみあるものです。 立証出来ないと客観的に自動自得にはなり得ませんから、あなたの心情を語る以上の意味はありません。 Aさんが旦那さんの言い分を信用しちゃってる以上、実際に夫婦仲が悪くならなくても共謀して慰謝料請求してくることも考えられます。 【お母さんの証言は証拠になるか】 >残念ながら身内の証言は証拠として採用されません。 【被害者が私のみでなく複数いた場合(過去に渡ったとしても)、それが突き止められれば、私の主張は認められますでしょうか?】 >例えその複数が立証出来ても、あなたが被害を受けたこととはなんの関係もありませんので、やはり証拠がないと無理だと思います。 その複数とあなたとは別件ですから。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 でも、そんな理屈ばかりが通用するのであれば、痴漢なんてし放題ですよね。 Aさんは私の家庭を壊してやる、というようなことを言ってきていますが、 それであれば私も同様に慰謝料請求をするなり、受けて立とうと思います。
- hduygjkdu
- ベストアンサー率18% (41/216)
♯3です。 補足ですが、離婚云々は話が飛躍してるようにお感じになるかも知れませんが、後々のことまで考えて行動しないと、例え一時的に勝っても最終的には負けてしまうこともあるということは頭に入れておいた方がいいですよ。 離婚まで至らなくても、夫婦間がうまくいかなくなった原因として慰謝料請求されることもありますし。
- hduygjkdu
- ベストアンサー率18% (41/216)
痴漢をされたという証拠がないのなら難しいかも知れません。 着信記録だって、電話掛けたことが判ってもそれがどうしたの?って話です。 電話掛けるのは痴漢でも違法でもないですからね。 Aさんとの間はこじれるかも知れませんけど、それだけです。 ストーカーのように一日に何十件何百件掛けてる訳じゃないでしょうし、警察がそこまで動くことはないでしょう。 元々痴漢事件は女性に有利なように出来てて、どんなに否認しても女性が痴漢被害を受けたと言い張ればそれが通ってしまう世の中でした。 冤罪に泣いた男性も数多くいます。 それを使った詐欺なんかも横行しています。 それが社会問題となった昨今、警察も女性の言い分だけを鵜呑みにし、それを前提に話を進めるのはよくないとの風潮が出て来てますから、立証出来ない以上、逆に立場が悪くなる可能性もあります。 つまり、♯2さんの仰る様に、名誉毀損・侮辱罪は成立しないと思いますが(名誉毀損は社会的評価に対して、侮辱罪は公然であることが前提)、Aさんの前でその話をし、結果Aさんと旦那が離婚に至ったとなれば、名誉毀損・侮辱罪が成立しなくても慰謝料請求という形で訴えが出るかも知れません。 そうなった時に勝てるかどうかは、あなたが自分の言い分が正当なものであると証明出来るかどうかに掛かって来ます。 悔しいでしょうが、法的な処置では難しい状況だと思います。 専門家に相談した方がよいと思いますよ。 あとは法に頼らないで心理戦で裁判沙汰になる前に処理するしかありません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 名誉毀損や侮辱罪が成立しなくても慰謝料請求ですか・・・。 私からすれば、事実をAさんが知って離婚に至ったとしても自業自得、と思うのですが・・・。 私が我慢をしてAさんの家庭の安泰を保っていればよかったのでしょうか? そんなことはないですよね。そんなことはないと信じています。 あと、補足になって申し訳ないのですが、 私は以前からこの件について実の母に相談していたのですが、 母の証言は「私の言い分が正当なものである証明」になりますでしょうか? また、被害者が私のみでなく複数いた場合(過去に渡ったとしても)、 それが突き止められれば、私の主張は認められますでしょうか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
名誉毀損や侮辱罪は「公然」が要件です。 Aさん宅の部屋内であれば公然ではないので、訴えること自体が不可能です。 何か言われたら、私も出るところに出ると言って、毅然としていればいいのではないでしょうか? ちなみに電話の着信記録は2ヶ月程度しか保存されていませんし、刑事事件でもなければ、非通知でかけてきていたものを追跡調査することはありません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 そうですか、電話の追跡調査などはされないんですね・・・。 ではその場合、結局は言った言わないやったやらないの水掛け論になるのでしょうか? どちらの主張が認められるかは、正当性のある方、という判断になるのでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございます。 Aさんのご主人の行為も争いになる、ということですが、 その事実が認められた場合、Aさんのご主人には刑事的処罰は課されるのでしょうか? 重ねての質問になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。