- ベストアンサー
債権回収業について?
行政書士で債権回収業はできるのでしょうか?もしくは業でやらなければいいのですか?そしてそんな裏技はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
弁護士法73条で「何人も他人の権利を譲り受け訴訟、和解等の手段によって、その権利実行することを業としてはならない。」とあります。 従って、債権回収業はできません。 ただし、法務大臣の許可があればできます。(債権管理回収業に関する特別処置法参照)
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
行政書士の資格を持っていればそんな疑問は生まれないはずですが? 債権回収業を合法的にやるのであれば、資格や届け出が必要です。 裏技などありません。