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ネット上の会員登録規約の法的拘束力について

たとえば、gooのこのサービスを利用するときに会員登録が必要なので、 会員規約を読み、「会員登録に同意する」と書かれたボタンを押して 会員登録をしました。 例えばこの規約に反し、多大な迷惑をかけた場合、裁判沙汰になって 争い、結果、自分が敗訴するということになるのでしょうか? 規約を破った場合でも裁判に勝つことはできますか? また敗訴して損害賠償を訴えられた場合、賠償額はどのようにして決められる のでしょうか? 実際のところこのネット上の規約の法的拘束力ってどの程度のもの なのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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  • laing
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回答No.3

>実際のところこのネット上の規約の法的拘束力ってどの程度のもの なのでしょうか? 企業告発などで、敗訴した場合に判決文にネットでの告発活動を禁止することが 明記されることが増えて来てます。 でも実際には国民の知る権利を奪うことになる訳でして、公正な裁判が行われて の判決ならいいのですが。 インターネットに関する訴訟はこれからだと感じます。 前置きはともかく、ご質問についてです。 先ず、不利益を被った側の判断も関わりますね。 その当事者のみに責任を問うか、管理してる側にも責任を問うかということです。 因みにここでの規約は自己責任となっていますので、明記されている以上は、 管理してる会社に責任を問うことが出来ません。 しかし、それはgooの規約ですから。法律が介入した場合には管理してる会社も無関係ということにはなりません。 管理会社の規約と法律は別問題ですから。 両方に責任が問えるかどうかというのも訴訟での争点になります。 いずれにせよ裁判官が決めることです。 ケースや、裁判官によっても同内容でも判決も違いますので、断定的なことは書けません。 損害賠償の金額は請求する被害者側が決めて訴訟に挑む訳ですが、思い通りの 請求額が必ずしも得られる訳ではありません。 これも裁判官が決めることです。 それと裁判の終結は必ずしも片方が敗訴、勝訴というようになる訳ではありません。内容によっては和解というのもあります。支払い命令もあります。 さて、管理会社側の被害ですが。 管理してる側が裁判沙汰になると不利益になる場合に、一方的にその問題の人間を除名して終わりにしてしまうケースも多いです。IDを取ってブラックリストということです。 この辺りは管理してる会社側の判断になります。 場合によっては管理してる会社の会員の管理が甘いという判決になることも危惧して、ことを大きくしないといったことがあります。 とりあえず一般人にしておきます。

その他の回答 (2)

  • hanbo
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回答No.2

 裁判という方法を管理者などが取るかどうかは、ケースバイケースでしょうが、会員規約に同意をして入会をしていますので、その規約に違反をした場合は、管理者は本人に対して注意なり、脱会なりの規約に規定されている措置をとることになります。管理者がそれ以上の措置を求めたい場合には、本人に対して損害賠償請求をし、相手が支払いに応じた場合には、それで解決です。が、支払いに応じない場合は、訴訟となり裁判で法的判断を下してもらうことになります。それらの処理手順については、通常は会員規約に規定されているでしょう。  勝訴するか敗訴するかは、規約の違反内容や損害の程度にもよるでしょう。その程度によって、訴訟にするかどうかの判断をするでしょうし、裁判でも違反によって生じた損害などが、法的判断の材料ですし損害賠償額の妥当性の判断にもなります。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 通常、会員規約は法律に従って作られます。  よって法律に違反した規約は無効ですし、守らなくても裁判で勝てます。  ですが、通常の、法律に従って正しく作られた規約は、そもそも「破ると法律に違反する」ものが多いのです。  しかし実際には、「公序良俗に反することはしない」といったような、法律によらない規約も存在します。  このようなケースでは、訴えられた場合、「会員がとった行動によって、企業が受けた損失額」が基準になります。  たとえば、このHPにおそろしく卑猥な書き込みを行い、それによって人が寄り付かなくなり、OkWeb社に多大な損害が出た、といったケースでは、その被害額をそのまま裁判で請求されることもありえます。  もちろんこの場合も、列記とした「営業妨害」という犯罪ではあるんですが。

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