• ベストアンサー

確定申告の控除について

昨年、足をけがして3週間ほど入院していました。確定申告の際、医療費共助が受けられるので申告しようと思い、かかった費用を採算していたのですが、入院しているときに点滴をしていたため、風呂に入れず毎日蒸しタオルで体をふいていました。頭が汚れてきたので、病院内の床屋で洗髪を2回ほどしたのですが、この料金は、加算しても良いのでしょうか?また、地方に住んでいるため、電車がなく(一時間に1、2本)の時、病院へ行くのに仕方なく、特急に乗りました。この料金は、通院費になりますか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • knfci
  • ベストアンサー率44% (305/689)
回答No.2

領収書(レシートでも構いません)があり何に使われたのかがキチンと説明できれば認められる可能性はあります。 一番確実なのは領収書やレシートを貼ったノートを作り、例えば「入院時の洗髪料金」とか「通院時の交通費」などと書き込み税務署に持っていって「これこれこういう状況なのでこうなりました」と相談するのが一番です。 今の税務署は昔と違って皆さんニッコニコ、懇切丁寧に説明してくれます。 「署」と名の着く官公署の中では一番対応が親切ですよ。

matanosuke
質問者

お礼

領収書はあるので、暇を見つけていってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

全部医療費になると思うのですが、領収書はあるのでしょうか。 領収書がないか、あっても宛先が「上様」だったりするとダメかも知れません。

関連するQ&A