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淫行?について

お聞きしたいのですが ある掲示板サイトで知り合い、メールをしていました。 メールでは20歳、と名乗っているたので他愛もない話からえっちな話まで多々していました。 そこで実際に会ってみると、実は18歳未満の高校生でそれをしらずに性交類似行為をしてしまった。 この場合でも淫行条例?のようなものに引っかかるのでしょうか? またそれはいつの時点で引っかかると思われますか? (1) えっちな会話をしていた時点 (2)メールを送信した時点 (3)実際に行為に及んだ時点 これはちなみに実体験ではありません。 こうなった場合はどうなるのだろう?とふと疑問に思ったので投稿してみました。

みんなの回答

  • donchan74
  • ベストアンサー率47% (19/40)
回答No.5

 知人に司法関係者がいる者です。   基本的には行為も及んだ時点なんですが、類似行為も含まれます。  いわゆるフェラとか手コキもアウトです。  また、18歳未満を知ってるか否かは一応は聞かれますか、実際問題としてほぼ100%起訴されます。  というのも、警察の考え方としては、「怪しいなら例えば免許証なり学生証なりで年齢を確認すべきであるし、不可能なら止めるべき。」とのスタンスなんです。ですから、「本人に聞いたら20歳と答えた・・・」は 警察、検察、裁判所のいずれでも認められません。  また、条例で挙げることもありますが、児童福祉法で挙げることも少なくありません。当然、後者の方が刑罰は重くなります。  ですから、他の方もおしゃっているように、「障らぬ神に・・・」です。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

そのまんま東さんは、相手が年齢詐称していましたが逮捕されましたね。 こういう場合は知らなかったと言い訳しても難しいかも・・・ 各地の条例にもよりますが、18歳以下または高校生と実際に行為に及んだ時点となりますね。 実際に行為は、ヌード写真を撮影したりしても逮捕される例もあります。 つまり18歳以下で高校生以下でしたら、触らぬ神に祟りなしです。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

法的には、知らなかったら罰せられません。 (罪を問う側が、「知っていたハズだ」の立証責任があります) 尚、各都道府県の条例によって異なりますが (3)以外は 殆ど無理・・・・

noname#131426
noname#131426
回答No.2

http://www6.plala.or.jp/fynet/2law-seisyonen-kenzen-ikusei-inko.htm# 都道府県によって若干の違いがあります。 たぶん、行為に及ぶ手前かな。 そのような場所に連れて行った時点だと思う。

  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.1

(1),(2)については,お互いの住んでいるところの条例によりますね. (3)は駄目でしょう. お小遣いでも何でも名目はともかく,お金を渡したり,モノを買ってあげたりという対価を支払ってしまっていたら,どうにもならないですね. 「知らないで」というところが,客観的に証明できれば話は別ですけどね.第三者的に「知らなかった」というのが納得できるように説明するのは難しいですね.

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