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せめてお金を取り返したい。
付合って5年になる既婚の彼がようやく離婚し、これからって矢先別れを告げられました。 別れたら結婚の約束もしてました。 引っ越し済みなので、調査会社に依頼し、居所を突き止めたのですが、既に他の女性と同居してました。 交際してる間、彼は無職の期間があり、その間の生活費も出してました。 彼を許せない気持ちで一杯ですが、このサイトで見る限り詐欺の立証は難しそうなので、せめてお金だけでも取り戻したいです。 どうしたらいいのでしょうか?
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
彼と付き合いだしたのは、既に彼の婚姻が破綻してからでしょうか。 それとも破綻する前でしょうか。 婚姻が既に完全に破綻した後から付き合っていたのであれば、もしかすると慰謝料請求できる可能性はあります。 実際に当事者間では離婚の合意がすでにあり、その後実際に離婚したケースで、内縁関係が先の合意の後に始まり一方的に破談されたケースで慰謝料の請求を認めた判例があります。
- gaminao
- ベストアンサー率14% (3/21)
>交際してる間、彼は無職の期間があり、その間の生活費も出してました。 『貸した』ではなく、援助扱いになるので、貴方の言うとおり詐欺での立証は厳しいです。 ですが、別れたら結婚する約束があるから援助した。しかし、約束は破棄され、既に別の女性が居る。 となればもしかしたらお金を取り戻せるかもしれません。 本人に直接『お金返して』と言っても、返してくれるなんて思わない方がいいですよ。 当方、専門家ではないので一度専門家の方々に相談してみては如何でしょうか。 約束を破棄されてイライラする気持ちはわかります。 当方の性格上、当方が貴方の立場なら絶対にそうしますね。笑
お礼
ありがとうございます。 専門家の方に相談してみようか悩んでます。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
あなたが生活費を彼に渡した証拠は残っていますか?彼の口座に振り込みした記録が残っていれば一番良いのですが、なければ彼に手渡しした額を銀行からおろした記帳済みの通帳が残っていますか?それを元に彼に直接交渉してみて決裂なら裁判しなければなりません。30万以下なら少額訴訟なので弁護士じゃなくて司法書士でも大丈夫です。
補足
ありがとうございます。 手渡しがほとんどですが、数回振込みの証拠は残ってます。
とりあえず少額訴訟
お礼
ありがとうございます。 金額の合計をすると小額訴訟では無理なようなので・・・・
- ANASTASIAK
- ベストアンサー率19% (658/3306)
くれてやったカネだと思うことです。 本当はおカネを返して欲しいわけではないですよね。 自分の人生を生きましょう。
お礼
ありがとうございます。 やり直すとか考えてません。 せめてお金だけでも取り返したいです。
補足
ありがとうございます。 付合いだしたのは、婚姻は破綻していると聞いてました。